【国保】葬祭費

更新日:2026年04月01日

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国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

ただし、次の場合は支給されませんのでご注意ください。

  • 職場等の健康保険に加入していた方が、退職後3か月以内に亡くなられ、加入していた健康保険から埋葬料等が支給される場合
  • 亡くなられた方が生活保護を受給していた場合

手続きに必要なもの

  • 亡くなられた方のマイナ保険証や資格確認書
  • 葬祭を行った方(喪主)の普通預金通帳
  • 葬祭を行った方(喪主)が確認できるもの(会葬礼状、葬儀日程表、葬儀の領収書、訃報記事など) 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)
(管理担当、保険給付担当、年金担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5516
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