特定技能外国人を受け入れる事業所は「協力確認書」の提出が必要です
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
1 協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・ 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下の場合は該当地区に協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
2 米沢市の多文化共生施策
本市が実施する多文化共生施策については、「まちづくり総合計画後期基本計画」のほか、本市ホームページや米沢市国際交流協会ホームページをご確認ください。
(参考)
まちづくり総合計画後期基本計画 施策6-2(PDFファイル:1.5MB)
米沢市の国際交流 (米沢市ホームページ)
米沢市国際交流協会 (米沢市国際交流協会ホームページ)
3 問合せ先・提出先
〒992-8501 米沢市金池5丁目2-25
米沢市企画調整部魅力推進課地域資源向上担当
電話:0238-22-5111
ファックス:0238-22-0498
Eメール:brand@city.yonezawa.yamagata.jp
※協力確認書は、窓口への持参・郵送・ファックス・メールのいずれかでご提出ください。なお、多文化共生施策の参考のため協力確認書を提出する際に、特定技能外国人の国籍・性別・人数について伺っています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部魅力推進課(市役所3階4番窓口)
(魅力発信担当、デジタル改革推進担当、地域資源向上担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年05月15日