米沢市地方就職支援金

更新日:2026年05月26日

ページID: 8422

東京圏の大学・大学院を卒業後、山形県内へ就職し、米沢市へ移住する大学生・大学院生を応援します!!

1 概要

東京都内に本部がある大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のキャンパスに在学する大学生又は大学院生が、山形県内の企業に就職し、米沢市に移住する(した)場合に、以下の補助を行います。

1 就職活動にかかった交通費の一部を「最大11,900円まで」

2 移転にかかった費用(引越費用)の一部を「最大81,500円まで」

(1、2いずれか一方のみを申請することも可能です。)

卒業後1年以内に申請ください!!(交通費は、卒業年度の申請も可能です。)

募集要項はこちら(PDFファイル:422.8KB)

米沢市地方就職支援金交付要綱はこちら(PDFファイル:183.4KB)

2 申請期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和9年2月26日(金曜日)まで

3 要件

以下の要件を満たす場合に、申請が可能となります。

1. 移住に関する要件

(1)移住元に関する要件

(ア)大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等(注1)の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。(ただし、交通費は在学中の申請も可)

(注1)対象の大学等は、別紙をご覧ください。

(イ)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域(注2)を除く。)に継続して在住していること。

(注2)東京圏内の条件不利地域は以下のとおり

東京圏内の条件不利地域
   
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住先に関する要件

(ア) 米沢市に移住したこと。(ただし、交通費については、山形県内企業に就職することが内定し、米沢市に移住する意思がある場合も申請が可)

(イ) 米沢市に、申請日から1年以上、継続して居住する意思があること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に、山形県内企業への就業開始日又は、米沢市への転入日のいずれか遅い日から1年以上、継続して居住する意思があること。

 

(3)その他の要件

(ア)山形県内企業に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職又は就職予定であること。

(イ)支援金の申請時において、卒業・修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。(ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始日予定日前1年以内であること。)

(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(エ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(オ)移住元の自治体が課する税を滞納していないこと。

(カ) その他本市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2. 就業に関する要件

(1)就業先に関する要件

(ア)原則、 勤務地が山形県内に所在すること。(勤務地が山形県内又は山形県に隣接する県のうち、本市から通勤可能な地域に所在すること)

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(ただし、移転費は対象とする。)

(2)就業条件等に関する要件

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業又は就業見込であること。

(イ) 移住先地域を中心とした勤務を基本とし、東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用又は採用見込であること。

4 対象経費・助成金額

(1)交通費

支援対象者が、山形県内への就職又は山形県内の内定企業に係る就職面接若しくは試験のため、タクシーを除く公共交通機関を利用した場合の往復の交通費

最大11,900円

(2)移転費

支援対象者が、本市に移住するため、引越業者又は運送業者に支払った運搬費

最大81,500円

5 申請方法

以下の交付申請書と、必要書類を添えて、申請期間内に米沢市地域振興課若者支援担当に提出ください。

(1)米沢市地方就職支援金交付申請書(別紙1・2も合わせて提出のこと)

様式1(Excelファイル:32.3KB)

別紙1(Wordファイル:16.5KB)

別紙2(Wordファイル:15KB)

(2)写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類とする。)

(3)卒業証明書又は修了証明書(在学中の場合は、在学証明書)

(4)対象経費の領収書

(5)就業証明書 様式2(Excelファイル:20.3KB)

(6)移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる書類(募集要項、雇用契約書等)

(7)移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細の

引き落とし履歴を合わせて提出のこと。)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等とする。)

(8)支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(9)最新年度の納税証明書

6 補助金の返還について

米沢市地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合には、支援金を全額返還していただきます。ただし、内定企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情がある場合は除きます。

(1)虚偽の申請等をした場合

(2)支援金の申請日から1年以内に県内企業への就業を行わなかった場合(大学在学中に、交通費申請を行った場合のみ)

(3)支援金の申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。また、大学在学中に交通費申請を行った場合のみ)

(4)就業日から1年以内に県内企業を辞した場合(退職日から3か月以内に山形県内の別の企業に就職する場合を除く。)

(5)支援金の申請日又は県内企業への就業開始日のいずれか遅い日から、1年以内で転出した場合

7 その他

地方就職支援金と山形県が実施する「山形県UIターン交通費助成事業費補助金」において、同一の交通費を重複して申請することができません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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