米沢市地方就職学生支援事業

更新日:2024年10月01日

ページID: 8422

東京圏の大学を卒業後、山形県内へ就職し、米沢市へ移住する大学生を応援します!!

1 概要

東京都内に本部がある大学の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のキャンパスに在学する卒業年度の大学生が、山形県内の企業に就職し、米沢市に移住する場合に、就職活動にかかった交通費の一部を「最大11,900円まで」助成します。

令和6年6月1日以降の選考面接にかかる交通費が対象となります。

(なお、令和7年度から、本支援金を受けた学生へ移住に係る移転費の支給も予定しています。)

2 申請期間

令和6年10月1日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日)まで

3 要件

以下の要件を満たす場合に、申請が可能となります。

1. 移住に関する要件

(1)移住元に関する要件

(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学(注1)の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。

(注1)対象の大学は、別紙をご覧ください。

(イ)大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域(注2)を除く。)に継続して在住していること。

(注2)東京圏内の条件不利地域は以下のとおり

東京圏内の条件不利地域
   
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、
九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
(2)移住先に関する要件

(ア) 山形県に所在する企業に就職することが内定していること。

(イ) 卒業後に(ア)の内定を受けた企業に就職し、米沢市に移住する意思を有していること。

(3)その他の要件

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 市町村民税、特別区民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(エ) その他本市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2. 就業に関する要件

(1)就業先に関する要件

(ア) 勤務地が山形県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)就業条件等に関する要件

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 山形県内への勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定される場合も含む。)として採用予定であること。

4 対象経費・助成金額

令和6年6月1日以降から令和7年2月28日までの間に、県内内定企業に係る就職面接又は試験のため、タクシーを除く公共交通機関を利用した場合の往復交通費(1回分)が対象となります。

助成金額は、最大11,900円とし、対象経費が11,900円未満の際には、100円未満を切り捨てた金額とします。

5 申請方法

以下の交付申請書と、必要書類を添えて、申請期間内に米沢市地域振興課若者支援担当に提出ください。

<必要書類>

(1)米沢市地方就職学生支援金交付申請書(様式1別紙1別紙2

(2)内定証明書(様式2

(3)写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類とする。)

  (4)在学証明書(卒業学年である確認が取れるものとする。学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に加筆の上、押印すること。)

  (5)交通費の領収書

  (6)移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細の 引き落とし履歴を合わせて提出のこと。)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等とする。)

  (7)支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

  (8)最新年度の納税証明書

6 補助金の返還について

米沢市地方就職学生支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合には、支援金を返還していただきます。ただし、内定企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情がある場合は除きます。

(1)全額返還

(ア)虚偽の申請等をした場合

(イ)支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

(ウ)支援金の申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)

(エ)就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に山形県内の別の企業に就職する場合を除く。)

(オ)本市への転入日から3年未満で転出した場合

(2)半額返還

本市への転入日から3年以上5年未満で転出した場合

7 その他

山形県が実施する「UIターン交通費助成事業補助金(最大20,000円)補助」との併用は不可となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム