農業経営基盤強化促進法による農地の貸借・売買
農用地利用集積計画について
農業経営基盤強化促進法に基づき、安心して利用権の設定(農地の貸借や売買)が行えます。
農地を借りて耕作面積の拡大や集積集約をしたい農業経営者の方と、様々な事情で耕作することができない農地所有者の方との間で、利用権を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴う対応について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に改正され、米沢市が作成する農用地利用集積計画による相対での農地の貸借と売買(以下「集積による利用権の設定」)ができなくなりました。
今後は、地域計画が策定された地域から農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による農地の貸借及び売買(以下「促進計画による利用権の設定」)へ移行することとなります。
なお、令和7年3月31日までは経過措置として、集積による利用権の設定及び更新をすることができますが、米沢市では令和7年2月28日受付分(令和7年3月総会議案)までが対象となりますのでご注意ください。
ただし、地域計画が策定されている農地の場合は、促進計画による利用権の設定のみ可能となりますのでご留意ください。
○集積による利用権の設定にあたっての条件
・借り手の農地面積が利用権の設定後に240a(2町4反)以上あること。
・年間150日以上農業に従事していること。
・農業に従事している農業経営の経営主又は、農業後継者であること。
・利用権の設定を行う農地の面積は概ね10a(1反)以上であること。
・売買の場合は農業振興地域内の農地であること。
・貸借の期間は3年以上で設定すること。
○集積による利用権の設定のためのお手続き
利用権の設定のために必要な書類や締切日等については下記チラシを御確認ください。
・集積(貸借)持ち物チラシ(PDFファイル:109.7KB)
・集積(売買)持ち物チラシ(PDFファイル:121.5KB)
なお、必要書類を提出していただいた後、農業委員会の総会で協議・承認を受け、 市が公告を行った後に権利が発生します。公告日は毎月20日(休日・祝日の場合は直後の平日が公告日です。)なので、権利が発生するまでにお時間を要しますので御留意ください。
促進計画による利用権の設定について
令和6年9月1日現在、地域計画が策定されている農地がないので促進計画による利用権の設定はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年09月04日