農地の権利を相続等で取得した場合の届出

更新日:2024年11月14日

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農地の相続等による届出義務

 相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。

農地の相続等の届出制度

 農地についての権利取得の届出は、農業委員会が許可等によって把握できない農地等についての権利の移動があった場合にあっても、農業委員会がこれを知り、その機会を捉えて、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするためです。
 届出の義務がある具体的な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)・法人の合併又は分割・時効等による権利取得をいいます。

届出書の提出について

 農地等の権利取得をしたことを知った時点から10ヶ月以内に届けてください。

農地の相続等届出の詳細
  必要書類
農地の相続等届出の場合
  • 農地法3条の3第1項の規定による届出書
  • 相続が確認できるもの
  • その他、相続の内容によって必要なもの
  • 代理申請の場合は委任状の添付が必要になります

 この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
 届出をしたことで、時効による権利の取得が認められるものではありません。

 詳しくは農地担当までお問い合わせください。

届出書のダウンロード

 各種申請書、届出書及び証明願等のダウンロードから必要書類をダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市農業委員会事務局(市役所2階8番窓口)
(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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