農地の転用
農地転用とは
農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。
例えば、今まで農地だった場所に住宅を建てたい、資材置き場として利用したい等が農地転用に該当します。
また、農地転用には、農地法4条による転用と農地法5条による転用の2種類があります。
農地法4条による転用は、自身が所有する農地を農地以外のものにする場合に該当します。
農地法5条による転用は、農地を貸借又は売買を行い農地以外のものにする場合に該当します。
なお、農地転用を行う場合には農業委員会の許可が必要となります。
農地転用許可申請について
毎月の締切日25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、申請書及び必要書類を提出してください。
なお、許可日は翌月20日頃となります。
必要書類 | |
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農地転用の場合 |
(注意)許可申請書以外の添付書類は1部で結構です。 |
様式のダウンロード
各種申請書、届出書及び証明願等のダウンロードから必要書類をダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市農業委員会事務局(市役所2階8番窓口)
(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年01月31日