農地の賃貸借の合意解約
貸借の解約について
農地法第18条第6項の規定による通知書について
農地の賃貸借契約を解除するには、原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
しかし、貸人・借人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6ヵ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合には、知事の許可がなくても解約することができます。
ただし、解約をした日の翌日から数えて30日以内に、その旨を農業委員会へ通知する必要があります。(農地法第18条第6項)
申請から受理通知の交付について
1 毎月25日が締切日です。(閉庁日の場合は直前の開庁日)
2 翌月中旬に開催する農業委員会総会後、1週間程度で受理通知書を交付します。
提出書類
農地法第18条第6項の規定による通知書に係る基本的な書類等は次の通りです。
・農地法第18条第6項の規定による通知書(1部)
・農地賃貸借契約の合意解約書(1部)
・印鑑(認印で可、シャチハタは不可)
・登記事項証明書(※法務局にて取得)
(農地法施行規則第68条第3項第1号により添付が義務付けられています。)
通知書のダウンロード
「各種申請書、届出書及び証明願等のダウンロード」から必要書類をダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市農業委員会事務局(市役所2階8番窓口)
(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2025年03月04日