農地の賃貸借の合意解約

更新日:2025年03月04日

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貸借の解約について

農地法第18条第6項の規定による通知書について

農地の賃貸借契約を解除するには、原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)

しかし、貸人・借人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6ヵ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合には、知事の許可がなくても解約することができます。

ただし、解約をした日の翌日から数えて30日以内に、その旨を農業委員会へ通知する必要があります。(農地法第18条第6項)

申請から受理通知の交付について

1 毎月25日が締切日です。(閉庁日の場合は直前の開庁日)

2 翌月中旬に開催する農業委員会総会後、1週間程度で受理通知書を交付します。

提出書類

農地法第18条第6項の規定による通知書に係る基本的な書類等は次の通りです。

・農地法第18条第6項の規定による通知書(1部)

・農地賃貸借契約の合意解約書(1部)

・印鑑(認印で可、シャチハタは不可)

・登記事項証明書(※法務局にて取得)

(農地法施行規則第68条第3項第1号により添付が義務付けられています。)

通知書のダウンロード

「各種申請書、届出書及び証明願等のダウンロード」から必要書類をダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市農業委員会事務局(市役所2階8番窓口)
(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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