農地法の下限面積の撤廃

更新日:2025年06月13日

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「多様な就農を後押し」 農地法の下限面積要件がなくなりました

 これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行されました。

改正のポイント

 農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。

 主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられていますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されています。

 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますので、下記のリンクで確認をお願いします。

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(農政振興担当、農地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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