不在者投票について
米沢市の選挙人名簿に登録されている方で、選挙期日に仕事・旅行等で他市町村に滞在する人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、病院や老人ホームなど不在者投票ができる指定施設に入院、入所している人も、その施設内で不在者投票ができます。
滞在先の市区町村で不在者投票を行う場合
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で米沢市における選挙の不在者投票を行うことができます。
手続方法は以下のとおりです。
- 「宣誓書兼投票用紙等請求書」を本市または滞在先の市区町村で受け取る。
⇒ 本市のホームページ(上記リンク先)からもダウンロードできます。印刷して使用してください。 - (1)に必要事項(氏名、性別、生年月日、現住所、選挙人名簿に記載されている住所、不在者投票事由)を記入し、米沢市選挙管理委員会に郵送(注釈1)する。
- 米沢市選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式が届き次第、滞在先の選挙管理委員会に行き投票する。(注釈2)
- (注釈1)
不在者投票の請求は公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。このため、電話、ファックス、メール等での請求は行えませんのでご注意ください。 - (注釈2)
不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会に持参してください。
指定病院等で投票を行う場合
指定病院等とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
投票用紙交付の手続きは指定病院等が取りまとめて行いますので、詳しくは入院・入所先の担当者にお問い合わせください。
なお、山形県内の指定病院等の一覧は、下記リンク先に掲載しております。
(注意)別ウインドウで表示されます
山形県外の指定病院等については、施設の所在する都道府県、または市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票が行える期間
選挙当日の公示日または告示日の翌日から投票日前日まで
ただし、不在者投票の請求は公示日または告示日以前に行うことができます(投票用紙の交付は選挙管理委員会が告示により定めた日以降となります)。
なお、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、当該選挙管理委員会事務局の執務時間内(注釈3)に限られていますのでご注意ください。
また、郵便等による手続きのため日数を要します。投票日までに投票用紙が到着することが必要ですので、お早めに投票するようお願いします。
(注釈3)
米沢市の場合、平日午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、期日前投票期間中は午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日も含む)
なお、市区町村によって異なる場合がありますので詳しくは投票を行う選挙管理委員会にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市選挙管理委員会事務局(市役所2階3番窓口)
(選挙管理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5126
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月28日