政治活動用事務所の立札及び看板について

更新日:2024年06月07日

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候補者又は候補者となろうとする人(現に公職にある者を含む。)(以下「公職の候補者等」という。)が政治活動用事務所の立札及び看板の類を掲示するに当たっては、公職選挙法第143条第16項及び第17項の規定により選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければならないことになっております。

掲示できる立札及び看板の類の数

候補者等1人につき又は同一の候補者等に係る後援団体の全てを通じて次の数の範囲以内です。なお、これらの立札及び看板の類は、候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所においてあわせて2枚を限り掲示できます。

  1. 公職の候補者等 6枚以内
  2. 後援団体 6枚以内

掲示できる立札及び看板の類の規格等

縦150センチメートル、横40センチメートル以内。

(注意)足がついている場合、その足も含みます。(下図参照)

縦150センチメートル、横40センチメートル以内と表記された立札のイラスト

掲示できる場所

「事務所ごとにその場所において」と定められていますので、事務所でない場所、例えば畑の中とか空地などに立てることはできません。
また、名目上は事務所といっても事務所の実体のないところに掲示することはできません。

様式等

証票発行等に使用する様式を掲載しましたのでご活用ください。

なお、米沢市選挙管理委員会では「米沢市議会議員選挙」及び「米沢市長選挙」の証票を取り扱っております。
それ以外の選挙については山形県選挙管理委員会の取り扱いとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市選挙管理委員会事務局(市役所2階3番窓口)
(選挙管理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5126
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