米沢市議会議員の請負状況の公表について

更新日:2025年01月23日

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請負状況の公表に関する条例の制定について

地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることとなりました。これに伴い、米沢市議会では、議員個人による市に対する請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、「米沢市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「米沢市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定しました。

この条例では、米沢市に対する請負をした議員は会計年度ごとにその状況を議長に報告し、議長はその内容について一覧を作成し公表することを定めており、令和5年度の議員の請負状況から公表することとなりました。

条例の主な内容について

  • 請負をした議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における米沢市に対する請負の状況について、議長に報告しなければなりません。
  • 議長は報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
  • 誰でも請負状況の報告の閲覧を請求することができます。

請負状況の公表について

米沢市議会議員の請負の状況の公表に関する条例第3条の規定に基づき、毎年度、議員の請負状況を公表します。

令和5年度

議員から請負状況の報告はありませんでした。

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〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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