米沢市議会の個人情報保護制度について
米沢市議会の個人情報の保護に関する条例
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和5年4月1日から、これまで地方公共団体ごとに条例が定められていた個人情報保護制度が、同法に基づく全国共通のルールの下で運用されることになりました。しかし、地方議会は同法の適用対象から除外されたことから、米沢市議会では、「米沢市議会の個人情報の保護に関する条例」を定め、引き続き、個人情報の適正な取扱いに努めています。
この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、市議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
米沢市議会の個人情報の保護に関する条例 (PDFファイル: 331.3KB)
米沢市議会の個人情報の保護に関する条例施行規則 (PDFファイル: 260.6KB)
個人情報の開示請求等について
議会が保有する自己を本人とする個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)については、議長に対し、開示請求や訂正請求、利用停止請求を行うことができます。
詳しくは、以下をご覧ください。
開示請求
保有個人情報の開示を求める場合は、開示請求書(別記様式第1号)を提出してください。その際、本人確認をしますので、本人確認書類を併せて提示願います。
なお、コピー代、郵送代等の費用がかかる場合は、開示請求者に負担していただきます。
開示請求書(別記様式第1号) (Wordファイル: 17.7KB)
訂正請求
開示された保有個人情報の内容が事実と異なると思われる場合は、情報の訂正を請求することができます。保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書(別記様式第11号)を提出してください。その際、本人確認をしますので、本人確認書類を併せて提出願います。
議長が訂正請求に理由があると認めたときは、その保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
訂正請求書(別記様式第11号) (Wordファイル: 16.2KB)
利用停止請求
開示された保有個人情報について、目的外収集、不適正利用、不正取得、目的外利用・提供が行われていると思われる場合は、情報の利用停止・消去・提供停止を請求することができます。保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、利用停止請求書(別記様式第17号)を提出してください。その際、本人確認をしますので、本人確認書類を併せて提出願います。
議長が利用停止請求に理由があると認めたときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な範囲内で利用停止を行います。
利用停止請求書(別記様式第17号) (Wordファイル: 16.3KB)
開示できない情報
開示することが原則ですが、条例中に記載している不開示情報(第三者に関する情報等)が含まれている場合は、開示できません。
開示等の決定
原則として、請求があった日から14日以内に個人情報を開示するかどうかの決定をします。
施行状況の公表
米沢市議会の個人情報の保護に関する条例第52条の規定に基づき、毎年度、条例の施行状況を取りまとめ、その概要を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月05日