審査の概要 令和6年3月定例会(民生常任委員会)

更新日:2024年04月19日

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令和6年3月定例会

令和6年3月定例会
民生常任委員会 委員長報告
令和6年3月6日 開会
令和6年3月13日 開会
令和6年3月22日 報告

ご報告申し上げます。
去る2月29日及び3月11日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案17件であります。
当委員会は、議会日程に従い、6日の午前10時から及び13日の予算特別委員会終了後に委員会室において、全委員出席の下、病院事業管理者及び関係部課長の出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

初めに、『議第10号 米沢市国民健康保険税条例の一部改正について』でありますが、本案は、国民健康保険被保険者の経済的負担の緩和及び基金残高の適正化を図り、国民健康保険税の税率等を改正しようとするものであります。

本案に対し、委員から、適正な国民健康保険財政調整基金残高はどの程度と見込んでいるかとの質疑があり、当局から、平成30年度の国民健康保険制度改正後は、適正な基金残高について国からは示されておらず、各市町村の判断に委ねられている。本市では、このたびの税率改正に当たり、収支に最も影響を与える歳出項目が県に納付する国民健康保険事業費納付金であることから、過去の納付金の最大額と最少額の差額である約3億4千万円を適正な基金残高とし、今後10年間でその額に近づける税率・税額を設定したところである。国民健康保険を取り巻く状況は毎年のように変化するため、米沢市国民健康保険運営協議会に諮りながら適切な基金残高について今後も検討してまいりたいとの答弁がありました。

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第11号 米沢市公務員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消防団員が出動等に従事したときの費用弁償の額を改めようとするものであります。

本案に対し、委員から、費用弁償の算定に当たり、消防団員の出動時間はどのように把握するのかとの質疑があり、当局から、消防団の班長は、各団員が消防活動に従事した時間を記録した活動報告書を活動から3日以内に消防署に提出することになっており、それを基に費用弁償を算定するとの答弁がありました。

また、委員から、今回の条例改正の周知はどのように行うのかとの質疑があり、当局から、この3月中に行われる消防団本部会議と正副分団長会議において説明するとともに、4月以降の消防団事務取扱説明会においても丁寧に説明していきたいとの答弁がありました。

さらに、委員から、このたびの条例改正による事務取扱の変更に伴い、運用マニュアルなどは作成するのかとの質疑があり、当局から、活動報告書の様式変更について説明するほか、費用弁償の支給対象について記載した一覧表を消防団に配布したいと考えているとの答弁がありました。

また、委員から、その他の消防団活動に対する費用弁償の手続きについて質疑があり、当局から、その他の消防団活動には地区などで行われる文化祭などを想定しており、その場合、地区から消防団長宛てに要請の文書を提出していただくことで費用弁償の対象となるとの答弁がありました。

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第12号 米沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、規定の整備を図ろうとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第13号 米沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、放課後児童健全育成事業において、放課後児童支援員の要件を緩和し、放課後児童クラブの運営の安定化を図ろうとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第14号 米沢市高齢者等生活支援条例の一部改正について』でありますが、本案は、生活援助員の派遣に係る手数料の額を改定するとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

『議第15号 米沢市介護保険条例の一部改正について』でありますが、本案は、第1号被保険者の介護保険の保険料率の改定を行うほか、介護保険法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行おうとするものであります。

本案に対し、委員から、このたびの改正では、介護保険準備基金からの1億9300万円の繰入れにより、基準額の保険料が改定前と同額に抑えられ、さらに低所得者の介護保険の保険料率が引き下げられるが、次の改定で大幅に保険料率が引き上げられるおそれはないのかとの質疑があり、当局から、基金の取崩しは慎重に検討しなければならないと考えている。また、介護保険料については3年ごとの見直しの折に、その時点での社会情勢や介護サービスの見込み、介護報酬の改定等を勘案するとともに、介護保険運営協議会の意見を聴きながら保険料の算定を行ってまいりたいとの答弁がありました。

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第16号 米沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行おうとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第17号 米沢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第18号 米沢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第19号 米沢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第56号 負担金の支出につき追認を求める件について』から『議第62号 負担金の支出につき追認を求める件について』までの7案件は、関連がありますので、一括して審査を行いました。これらの案件は、米沢市長中川勝を代表者とする団体に対して、米沢市長中川勝が負担金等の支出等をしたことについて、民法第116条の規定により追認を求めようとするものであります。

これらの議案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、当委員会に付託されました議案17件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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