審査の概要 令和3年3月定例会(民生常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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令和3年3月定例会

 民生常任委員会 委員長報告
 令和3年3月8日 開会
 令和3年3月15日 開会
 令和3年3月24日 報告

 ご報告申し上げます。
 去る3月2日及び3月12日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案8件、陳情1件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、3月8日の午前10時から及び3月15日の予算特別委員会終了後に委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長、並びに、陳情審査においては、参考人の出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 初めに、審査に先立ち、『議第9号 米沢市消防団に関する条例の一部改正について』に係る市長からの議案の訂正の申し出について、当局から説明がありました。
 訂正の内容は、別記様式に係る改正に誤りがあったものであります。
 本件については、質疑もなく、全委員異議なく、承認すべきものと決しました。

 次に、『議第9号 米沢市消防団に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、本市消防団員の定数の変更と、機能別団員を新たに設定することに伴う所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。
 本案に対し、委員から、定数を見直す場合、先に各分団の実情に合うように部、班を統廃合し、その後、定数を決定するべきものと思われるが、部、班の統廃合を行わず、消防団員の定数変更のみを進めた理由は何かとの質疑があり、当局から、米沢市消防団組織見直し検討委員会において、当初、部、班の統廃合も含めて協議する予定でいたが、そこまでには至らなかったものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、消防団への再入団について、基本団員及び機能別団員の両方の入団要件を満たしている場合、どちらで入団することになるかとの質疑があり、当局から、入団者が選択することができるとの答弁がありました。
 また、委員から、機能別団員に対する訓練はどう考えているかとの質疑があり、当局から、基本団員が行う一部の訓練等に参加することで、有事の際に組織的に活動が行えるよう考えているとの答弁がありました。
 採決に当たっては、賛成する、との意見があり、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第10号 米沢市高齢者等生活支援条例の一部改正について』でありますが、本案は、高齢者に対してホームヘルパーを派遣する事業を廃止するものであります。
 本案に対し、委員から、本条例におけるホームヘルパーサービス利用者は、今後、別のホームヘルパーサービスに移行するとのことだが、利用料は現在より増えるのかとの質疑があり、当局から、本条例によるホームヘルパーの利用料は、1時間当たり200円となっている。仮に本市の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行した場合、月額1,172円で月4回又は5回、ホームヘルパーを利用することができることから、一回当たりの利用料は数十円増えることとなるとの答弁がありました。
 また、委員から、利用者すべての移行先は既に決まったのかとの質疑があり、当局から、利用者全員が別の提供先に移行したいとの意思をお持ちであることは把握しているが、全員の移行先はまだ決定していない。なお、今月中に決定する予定であるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第11号 米沢市介護保険条例の一部改正について』でありますが、本案は、介護保険の保険料率の改定を行うほか、介護保険法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行うものであります。
 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第12号 米沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、デイサービスなどの地域密着型サービス事業において、人員、設備及び運営の基準としている国の省令改正が行われたこと、また、制度の複雑化により、条例改正の事務が煩雑になることを避けるため、規則に委任していた事項すべてを本条例で定めることに伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。
 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第13号 米沢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、要支援状態の高齢者に対する地域密着型の介護予防サービス事業において、人員、設備及び運営の基準としている国の省令改正が行われたこと、また、議第12号と同様の理由により、規則に委任していた事項すべてを本条例で定めることに伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。
 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第14号 米沢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、地域包括支援センターが行う要支援状態の高齢者におけるケアプラン作成などの事業において、人員及び運営の基準としている国の省令改正が行われたこと、また、議第12号と同様の理由により、規則に委任していた事項すべてを本条例で定めることに伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。
 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第15号 米沢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、ケアマネジャーがケアプラン作成等を行う居宅介護支援事業について、人員及び運営の基準としている国の省令改正が行われたこと、また、議第12号と同様の理由により、規則に委任していた事項すべてを本条例で定めることに伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図るものであります。
 本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第37号 米沢市国民健康保険条例の一部改正について』でありますが、本案は、新型コロナウイルス感染症の定義を明確にするため所要の改正を行うものであります。
 本案に対し、委員から、傷病手当金を受給できることをどのように周知してきたかとの質疑があり、当局から、新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請受付は、以前から広報よねざわや市公式ホームページ等で周知しているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『陳情第1号 国立病院の機能強化を求める陳情書』でありますが、本陳情は、新型コロナウイルス感染患者の受入によって、他の疾病患者の受診・入院が制限され、病院経営の圧迫につながっている現状から、国立病院が国民のいのちと健康を守るため、また、災害時でも医療提供を行えるよう、国立病院の機能強化に必要な施策を講じることについて、国に向け意見書を提出していただきたいとするものであります。
 審査に先立ち、参考人から補足説明を受け、審査に入りました。
 本陳情に対し、委員から、コロナ禍における国立病院の役割をどのように考えているかとの質疑があり、参考人から、国立病院の役割は、民間の病院では採算性が取れない医療の提供、そして、災害時でも十分な医療を提供することと認識しているとの答弁がありました。
 また、委員から、災害時における医療従事者の派遣や医療物資の提供体制について質疑があり、参考人から、東北の場合、宮城県仙台市にある国立病院機構仙台医療センターが拠点病院となっており、被災した各病院に医療従事者の派遣、医療物資の提供を行うこととなっているとの答弁がありました。
 採決に当たっては、人員や医療物資には限りがあることから、各病院に分散させるより、特定の病院に集中させた方が効率的であることから不採択とすべきとの意見。
 重症心身障害児など、他の病院へ転院することが困難な患者がいる中、新型コロナウイルスなどの感染症が発生した場合、十分な医療提供が行えなくなる。患者の命を守るため、国の責任において米沢病院が医療提供を行えるよう整備していく必要があることから採択とすべきとの意見。
 置賜地域で感染症病床があるのは公立置賜総合病院のみであり、本市の市立病院では今後も感染症病床を設置する予定がないことから、米沢病院に感染症病床が設置されれば、置賜地域住民にとって有益である。また、新型コロナウイルス感染症だけではなく、今後新たな感染症が出た場合にも対応できるようにする必要があることから採択とすべきとの意見に分かれましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で採択すべきものと決しました。

以上、当委員会に付託されました議案8件、陳情1件の審査の経過と結果を申し上げ委員長報告といたします。

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