審査の概要 令和6年3月定例会(総務文教常任委員会)

更新日:2024年04月19日

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令和6年3月定例会

令和6年3月定例会
総務文教常任委員会 委員長報告
令和5年12月6日 開会
令和6年1月22日 開会
令和6年3月5日 開会
令和6年3月12日 開会
令和6年3月22日 報告

ご報告申し上げます。
去る令和5年11月28日、令和6年2月29日及び3月11日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案18件、陳情1件であります。
当委員会は、議会日程に従い、令和5年12月6日、令和6年1月22日、3月5日及び3月12日の4日間にわたり、委員会室において、全委員出席の下、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
『議第70号 米沢市立学校の設置等に関する条例の一部改正について』は、令和5年12月6日に審査を行った結果、閉会中もなお継続して審査を要するものと決定し、12月15日の本会議において閉会中の継続審査とすることに決まったため、令和6年1月22日及び3月5日に継続して審査を行いました。
以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

3月12日の委員会では、審査に先立ち、『議第49号 負担金の支出につき追認を求める件について』に関する市長からの議案の訂正の申出について当局から説明がありました。
訂正の内容は、「支出先及び戻入元」と記載した項目について、本案については負担金の戻入はなく、正しくは「支出先」とすべきであったことから、修正しようとするものであります。
本申出については、質疑もなく、全委員異議なく、承認すべきものと決しました。

初めに、令和5年12月定例会からの継続審査となっておりました『議第70号 米沢市立学校の設置等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、米沢市立南成中学校、米沢市立北成中学校及び米沢市立東成中学校を設置しようとするものであります。

本案に対し、令和5年12月6日の審査では、委員から、この度決定した校名の公募への応募者に対する選定結果の連絡やお礼について、どのように考えているかとの質疑があり、当局から、決定した校名については来年1月、広報誌で広く市民の皆様に報告させていただく予定であり、その誌面において応募者へのお礼もさせていただきたいと考えているとの答弁がありました。

また、委員から、これまで「(仮称)南西中学校」としてきた中学校の校名から「西」の表記がなくなったことについては、西部小学校区や第三中学校区の住民への配慮が必要と考えるが、校名に関する地区説明会などは行ったかとただされ、当局から、この度の校名の決定に当たっては、あくまでも、新たな学校に付す名前としてどのようなものがふさわしいかという視点で、校名検討委員会で検討していただいたものと捉えている。地区を表した校名ではないため、地区への説明は行っていないとの答弁がありました。

さらに、委員から、東成中学校に関しては令和11年度開校予定であり、統合準備委員会も設置されていない段階で条例を改正するのは時期尚早に感じるがどうかとただされ、当局から、東成中学校は、第一中学校、第五中学校及び第七中学校の統合中学校であり、第一段階目の統合である第一中学校と第五中学校の統合のプロセスに入っているため、時期尚早とは考えていないと捉えているとの答弁がありました。

また、委員から、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画において、学校規模の適正化を円滑に進めるための取組として地域説明会の開催や地元代表者協議会、統合準備委員会の設置を行うとしているが、第七中学校区においては、これらの場で、統合や校名に関する説明は行ったのかとただされ、当局から、学校の再編・統合の道筋に関しては、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画やロードマップの説明会を全地区において開催し説明したところであるが、第一中学校と第五中学校の統合後に、第一中学校と第七中学校の統合に向けた地域説明会等を行うこととしているため、第七中学校区において、東成中学校に係る統合に向けた具体的な取組、スケジュール等に関する説明はまだ行っていないところであるとの答弁がありました。

さらに、委員から、一部の統合準備委員会では校名の説明を行ったとのことだが、校名検討委員会での選定の経過や、教育委員会での審議の過程も含んだ説明だったのかとの質疑があり、当局から、校名については、校名検討委員会での選定を受けて教育委員会として決定したものであり、校名検討委員会での委員間のやり取り等や、教育委員会での審議の過程については説明していないとの答弁がありました。

また、委員から、校名は、地域のイメージにつながるものであり、子供たちが卒業後も誇りを持ってその名前をたたえることができるものが理想であると思うが、今後、米沢市が今回決定した校名に込めた思い等をどのように発信し、校名に対する愛着や誇りの醸成を図っていく考えかとただされ、当局から、校名には、「なせば成る」という言葉のイメージとともに、中学校での様々な活動を経て何かを成し遂げてもらいたい、成長してもらいたいという思いが込められており、子供たちが校名の意味を自覚して3年間過ごせるような発信をしていきたいと考えている。また、保護者や地域の方、市外の方にも、保護者会や広報、ホームページ等様々な機会を捉えて発信していきたいとの答弁がありました。

また、令和6年1月22日の審査では、委員から、令和5年12月定例会で、当議案が継続審査となった理由を、どのように捉えているかとの質疑があり、当局から、決定した統合中学校の校名について、市民に広く公表することが必要であり、特に西部地区には丁寧に説明する必要があるという御意見。東成中学校の開校は令和11年度と大分先であり、統合に関する第七中学校区への説明が十分でないという御意見。校名の選考過程についてより丁寧な説明が必要という御意見をいただいたと捉えており、それらを踏まえ、本日、教育委員会のこれまでの取組や今後の予定について説明させていただいたとの答弁がありました。

さらに、委員から、本日説明があったのは、統合準備委員会・開校準備委員会の設置及び開催についてと、適正規模・適正配置事業の進捗に関する情報発信についてであり、議会からの意見に十分に応えているとは言えないと感じるが、これらのこと以外に行った取組はあるかとただされ、当局から、広報誌上に校名に関する詳細な記事を掲載し、広く公表させていただいたところであるが、現時点での取組としては、本日御報告したものが全てであるとの答弁がありました。

また、委員から、南成中学校の開校準備委員会では校名について特段意見がなかったとのことだが、具体的にどのような説明をしたのかとの質疑があり、当局から、校名の一般公募を行い、どの程度の応募があり、どういった場で候補を絞り込み、最終的に決定したのかという校名決定のプロセスと、その校名に込めた思いを御説明したが、それに対する疑義等はなかったところであるとの答弁がありました。

さらに、委員から、統合中学校の校名について、市民に御理解いただいたことを教育委員会からの報告で確認した上で議決を行うという手順を踏みたいと考えているが、各地区を回って説明会を行う計画はあるかとの質疑があり、当局から、議決前に各地区を回って説明会を開催するのは困難なことから、一斉に周知を図る取組として小中学校を通じて保護者にお知らせを配布する計画としている。また、説明会の開催については今の時点では明確な時期を示すことはできないが、今後検討したいとの答弁がありました。

また、令和6年3月5日の審査では、委員から、統合中学校の校名の決定の経緯については、市民に丁寧に説明すべきと考えているが、今回提示のあった小中学校保護者宛ての周知文書には、校名の決定に関する説明の中に応募総数等の記載はあるものの、校名検討委員会で出た意見や審査の過程、決定に至る経緯は明記されていないが、この点はどのように説明していく考えかとの質疑があり、当局から、校名決定の方法・手続については、あらかじめ公募の際にお示ししたものを御理解いただいた上で応募いただいたものと考えている。また、校名検討委員会の会議録をホームページにも掲載していることから、情報提供に関しては十分行ったものと考えているとの答弁がありました。

さらに、校名が決定された経緯について、今後、各地区に改めて説明する考えはあるかとただされ、当局から、校名決定の経緯については必要十分な情報提供をさせていただいていると考えており、改めて説明する機会を設ける予定はないとの答弁がありました。

また、委員から、「(仮称)南西中学校」としてきた統合中学校の校名に「西」の表記がないことについては、西部地区の住民に丁寧に説明し、理解を得てほしいと求めてきたところである。校名に関する説明会の予定はないとしているが、決定した「南成中学校」という校名について、一定程度、市民の理解を得て浸透していると捉えているかとの質疑があり、当局から、校名については相当程度、市民の理解を得ており、浸透しているものと捉えており、今後も折に触れて説明していきたいとの答弁がありました。

さらに、委員から、東成中学校については5年後に開校予定であり、第七中学校区においては説明会もまだ開催されていないところである。説明会を行い、十分に市民の理解を得てから、東成中学校の設置について条例案に盛り込むべきではないのかとの質疑があり、当局から、東成中学校については第一段階の統合である第一中学校と第五中学校の統合の作業を開始していることから、最終的な統合の形である東成中学校の設置について条例として設定させていただきたいと考えている。また令和6年度には説明会を順次開催し、市民に対して丁寧に御説明していく考えであるとの答弁がありました。

また、委員から、保護者に配付したお知らせに掲載したQRコードを通じて寄せられた意見の中には、南成中学校の校名に「西」の表記がないことに関するものはなかったように見受けられるが、電話や直接相対してそのような意見をいただいたことはあったのかとの質疑があり、当局から、電話や来庁された方から、南成中学校という校名について御意見・御質問をいただいたことはなく、また直接市民の方とお会いする様々な場面においてもそのような御意見はなかったところであるとの答弁がありました。

採決に当たっては、学校の統廃合は住民に対して十分に説明し理解を得た上で進めるべきだが、東成中学校への統合に関して、現時点では第七中学校区において説明はなされていない。第七中学校区における説明が行われ、住民の理解が得られた後に議決するべきであると考えることから、継続審査とすべきとの意見。
校名決定の経緯が市民に説明されていないことが、12月定例会において継続審査とされた理由の一つであると捉えているが、現時点においても、このことに関する情報提供は、校名検討委員会の会議録をホームページに掲載するのみである。各地域で説明会を行い、より丁寧に説明した上でどのような意見が地区住民からあったかについて報告がなければ、審査ができないと考えることから、継続審査とすべきとの意見。
5年後に開校を予定する東成中学校の設置を条例で定めることに対して、議員として、可否の判断に迷う要素があるのであれば、東成中学校の設置について条例案から削除し、取り急ぎ進めるべき部分のみを改めて議案として上程することを当局に求めることが、教育行政をより早く前進させるための対応であると考えることから、本案に反対するとの意見。
校名を決定する権利は教育委員会にあると考えられること。学校名は市民から一般公募しており、その審議は、教育委員会から付託を受けた校名検討委員会で十分に行われたこと。校名決定の手続には一定の合理性があり、著しい瑕疵が認められない限りは教育委員会の独立性を尊重すべきであることなどから、本案に賛成するとの意見に分かれました。
まず初めに、継続審査について起立採決を行った結果、賛成少数で継続審査は否決されました。次に、改めて本案の可否について起立採決を行った結果、賛成少数で否決すべきものと決しました。

次に、『議第5号 市有財産の譲渡について』でありますが、本案は、PPPP合同会社に対し、土地2312平方メートル余()及び延床面積689平方メートル余()である建物を減額して譲渡しようとするものであります。

本案に対し、1700円という譲渡価格は妥当と捉えているかとの質疑があり、当局から、譲渡先の公募型プロポーザルにおいて事業者から提案された価格であり、建物の改築等の初期費用がかかることから、購入価格をなるべく低く抑えたいという事業者の考えで設定されたものである。プロポーザルの審査においては、提案価格のほか、地域貢献や法人への信頼性、施設経営の継続性を総合的に勘案し、最優秀の提案者として決定したところであるとの答弁がありました。

また、委員から、譲渡を受ける事業者は、施設改修費を含む初年度事業費の資金調達を完了しているのか。また、2年以内に事業を開始することを確認できているかとの質疑があり、当局から、事業者からは、初年度事業費の資金は自己資金と融資により確保しており、今年の秋ごろに事業を開始したいとの意向を確認しているとの答弁がありました。

さらに、委員から、基本協定に定める事業の継続年数が事業開始から4年間とのことだが、4年経過後に事業が継続されない場合はどのような取扱いになるのかとただされ、当局から、建物を別の事業者に引き継ぐか、解体するとプロポーザルの実施要項に定めているところである。また、円滑な事業推進が図られるよう、事業者から事業経過について逐次、市や地元へ情報提供いただくこととしているとの答弁がありました。

また、委員から、事業が継続できず、建物を解体するとなった場合、その費用は事業者と市、どちらが負担するのかとの質疑があり、当局から、事業者が費用を負担して解体していただくことになるとの答弁がありました。

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第6号 米沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、国家公務員に準じ、現行の夏季休暇の使用可能期間に休暇を使用することが業務の都合により困難な職員に対して、夏季休暇の使用可能期間を拡大しようとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第7号 米沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に対して勤勉手当の支給をしようとするものであります。

本案に対し、委員から、地方自治法の一部改正に当たり、総務省から発出された通知では、会計年度任用職員について、常勤職員と同程度の期末・勤勉手当を支給することが望ましいとされているが、本市がこの通知に従った対応を取らなかった理由は何かとただされ、当局から、会計年度任用職員の制度を開始した時点では、事務補助という会計年度任用職員の職務内容を考慮し、期末手当の支給月数は、再任用職員と合わせたところである。このたび、勤勉手当の支給を開始するに当たり、総務省通知を確認し、支給月数を常勤職員と合わせる必要性は認識しているところだが、勤勉手当を支給するに当たっての人事評価等の課題があり、対応までに時間を要することから、今後、期末・勤勉手当両方について常勤職員の支給月数まで引き上げていくことについては検討していきたいと考えているとの答弁がありました。

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第8号 米沢市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、市庁舎整備基金を廃止しようとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第9号 米沢市市民バスの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、市民バスの普通定期乗車券に、使用者を特定しない持参人式普通定期乗車券を新たに追加することで、市民バスの利用者の利便性を高めようとするものであります。

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第44号 特定事業(米沢市学校給食共同調理場整備運営事業)に係る契約の締結について』でありますが、本案は、中学校並びに広幡、六郷及び塩井小学校を統合し、開校を予定している(仮称)統合小学校の給食を調理する共同調理場の施設整備、維持管理、運営等をPFI方式で実施しようとするものであります。

契約の方法については、総合評価一般競争入札によるものとし、入札書及び入札提案書類を期日までに提出した2グループの入札金額及び提案内容の審査を行った結果、38億5104万3629円で、メフォスグループを落札者と決定し、当該落札者が特別目的会社として設立した米沢市丸の内二丁目2番27号 株式会社米沢スクールランチ 代表取締役 福島弘也(ふくしまひろや)と仮契約を締結したので、本契約を締結しようとするものであります。

本案に対し、委員から、仮事業契約書において「配膳補助」という文言が使われているが、「配膳補助」と「配膳」の違いは何かとの質疑があり、当局から、「配膳補助」は、配送業者が給食を中学校内の所定の場所まで届けることであり、「配膳」は、生徒や教職員が届けられた給食を教室等へ運び、実際に配膳することであるとの答弁がありました。

また、委員から、米沢市学校給食共同調理場整備運営事業検証委員会が報告した「検証委員会のまとめ」には、「調理、配送、配膳までを一貫して1つの事業者が担うことで、アレルギー対応食にかかるチェック体制が一元管理され、子どもに届くまでの安全性が向上する」とあり、「配膳補助」とは書かれていない。検証委員会では配膳までを期待しているのではないかとの質疑があり、当局から、「検証委員会のまとめ」では「配膳補助」が一般的な文言として「配膳」と言い換えられているものと考えている。検証委員会では、アレルギー対応に関して事業者から、給食を学校の栄養教諭等に確実に届けるところまでが事業者の役割であるとの説明を受けており、配膳について、検証委員会の委員が誤って認識していることはないものと考えているとの答弁がありました。

さらに、委員から、アレルギー対応食の取扱いについては、これまで、アレルギー対応が必要な生徒の名前が書かれた食器に盛りつけし、それを直接生徒に手渡しするという説明を受けてきたものと捉えているが、仮事業契約書や要求水準書の内容は、これまでの説明に適合するものになっているかとただされ、当局から、アレルギー対応食の受け渡しについては、今後、教職員と詳細な打合せを行うことになるが、問題ないものと考えているとの答弁がありました。

また、委員から、仮事業契約書の第44条第2項の規定に基づき事業者が配送業務を第三者に委託した場合、検証委員会のまとめにある「調理、配送、配膳までを一貫して1つの事業者が担う」ということになるとの見解かとの質疑があり、当局から、検証委員会の場で、事業者が配送を行うとの説明を受けていることから、一貫して行われるものと認識しているとの答弁がありました。

さらに、委員から、共同調理方式、自校調理方式及び親子調理方式の財政的な比較検討を行わなかった理由は何かとの質疑があり、当局から、親子調理方式については、調理従事者の労働環境の改善等を図るために解消すべきと判断し、また、自校調理方式については各中学校に給食調理施設を整備するスペースがなく実現できないことから、各調理方式の金額面の検証は行わなかったところであるとの答弁がありました。

また、委員から、厳しい財政見通しが示されていることもあり、中学校等への給食の提供については各調理方式の財政的な検証をする必要があると考える。自校調理方式は施設を整備するスペースがないとの答弁であったものの、親子調理方式については検証の余地があったと考えるが、財政的な検証は全く行わなかったということかとの質疑があり、当局から、そのような検証は行わなかったところであるとの答弁がありました。

さらに、委員から、本市の学校給食のよいところは、化学調味料を基本的に使わないで出汁を取ったり、野菜はスライサーを使わずに手切りしたりしている点であり、共同調理場からも、おいしいと言ってもらえる学校給食を提供していくという視点が重要と考えるが、本市の学校給食のよさは共同調理場に引き継がれるのかとの質疑があり、当局から、事業者には、本市の学校給食のよさを十分理解いただいているところであり、それらを共同調理場に引き継ぐために、今後具体的に相談していきたいと考えているとの答弁がありました。

また、委員から、共同調理場においては、学校給食調理員の定数算定の基準に関する規定は適用されるのかとただされ、当局から共同調理場における調理従事者数は事業者の考えによるものであるため、本市が現在使用している基準が適用されるかどうかは関知していないところであるとの答弁がありました。

さらに、委員から、38億円もの経費をかける学校給食共同調理場について、本市にとってのプラスの要素を明らかにする観点から伺うが、共同調理場ができると雇用が増えるかどうかは把握しているかとの質疑があり、当局から、調理従事者の雇用に関しては本契約後に事業者と相談することとなるが、地元の雇用を拡大してもらいたいとの思いを持って協議していきたいとの答弁がありました。

また、委員から、仮事業契約書の第44条第1項では、維持管理業務や運営等業務の全部または一部を第三者に実施させることができる場合を、「事前に市に承諾を得た場合」としているが、どのような場合に承諾するかを定めた基準等はあるのかとの質疑があり、当局から、基準等はないが、委託する理由等を確認し、承諾するかを判断することとなると考えているとの答弁がありました。

さらに、委員から、会計検査院が国のPFI事業をコスト面で検証した結果、点検した27の事業全てについて、PFI方式の方が高額だったと指摘する資料を以前紹介したが、この資料について当局ではどのような見解を持っているかとの質疑があり、当局から、議員お述べのとおりの内容ではあったが、資料には様々な検証が含まれておりPFI方式の方が高額とならないための方策と読み取れる部分もあったことから、資料中の会計検査院の指摘も念頭に置き、PFI方式によるメリットをしっかりと出していきたいとの答弁がありました。

また、委員から、金額の妥当性を確認するために伺うが、今回の契約金額である38億5104万3629円の財源別の内訳はどうなっているかとの質疑があり、当局から、国庫支出金が1億9697万5000円、地方債が9億5140万円、一般財源が27億266万8629円であるとの答弁がありました。

さらに、委員から、昨今の物価高騰等の影響で学校給食事業から事業者が撤退するという事案が各地で生じたことを受け、文部科学省から、総合評価落札方式を導入し落札者決定基準を定めるときは、従事者の業務実施体制や人材育成・労務管理等の基準を設定するなどして適切に対処することとした通知が発出されているが、本市ではどのような対処をしているかとの質疑があり、当局から、要求水準書等において、従事者に対する教育等の実施を求めることとしているところであるとの答弁がありました。

また、委員から、文部科学省からの通知に記載のある業務実施体制には調理従事者の雇用形態も含まれると考えるが、このことについてはどう捉えているかとの質疑があり、当局から、共同調理場における調理師の雇用の内容については、事業者がそのノウハウを生かして計画し提案することとしていることから、本市では基準等を設定していないところであるとの答弁がありました。

さらに、委員から、文部科学省の通知は、雇用形態を含む業務実施体制等を業者に一任した場合、様々な問題が生じ、継続的な給食提供が行えなくなるおそれがあることから、行政側で基準を設定することを求める趣旨の通知と捉えるがどうかとただされ、当局から、通知発出の発端となった事案と異なり、本市が進めるPFI事業はサービス購入型であり、事業者の収入は、サービスの対価としての市からの支払いでしっかり確保されることから、利益の確保が困難となり経営が立ち行かなくなるというような心配はないものと認識しているとの答弁がありました。

採決に当たっては、共同調理方式を選択するに当たり、各調理方式での経費を試算した上での十分な財政比較を行っていないこと、共同調理場で従事する調理師が、安い賃金で雇用されることが懸念されることなどから反対するとの意見。
令和5年6月定例会において学校給食共同調理場についての債務負担行為を賛成多数で議決していること、新市長の要請で米沢市学校給食共同調理場整備運営事業検証委員会が設置され、その検証の結果、当該委員会からの報告では、事業を計画どおりに進めるように求められていることから賛成するとの意見。
厳しい財政状況が見込まれる中、財政的な検討が全くなされていないこと、出汁を取ったり冷凍食品をできるだけ使わないようにしたりするなど、子供たちから愛される本市の学校給食のよいところが、共同調理場で引き継がれる確約がないことから反対するとの意見。
検証委員会のまとめには配膳まで一貫して事業者が行うと受け取れる記載があるが、事業者が行うのは配膳補助にとどまり、アレルギー対応食の取扱いに不安を覚えること、当局が事業推進の根拠としているVFMという値が、単なる見込みの数字であり、事業終了後にその妥当性を検証するすべもないことから反対するとの意見に分かれましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。

次に、『議第45号 負担金の支出につき追認を求める件について』から『議第55号 負担金の支出につき追認を求める件について』までの11案件は、関連がありますので一括して審査を行いました。これらの案件は、米沢市長中川勝を代表者とする団体に対して、米沢市長中川勝が負担金の支出等をしたことについて、民法第116条の規定により追認を求めようとするものであります。

これらの議案に対し、委員から、提案理由については、「民法第116条の類推適用により」と記載するのが正しいと考えるが、「民法第116条の規定により」としている理由は何かとただされ、当局から、本市においては、根拠とする条文を簡潔に記載するのが通例であり、これに倣ったものであるとの答弁がありました。

これらの議案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『陳情第1号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情』についてでありますが、本陳情は、市職員が、庁舎内で政党機関紙の購読を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態がないか調査・確認するよう市当局に求め、また仮に心理的圧力を受けた職員がいた場合には、以後ハラスメントが起こらないように適切に対応していただきたいとするものであります。

本陳情について、委員から、当局に対し、本市において本陳情に記載されたような事案や、類するような事案があると認識しているかとの質疑があり、当局から、そのような事案はないと考えているとの答弁がありました。

また、委員から、当局に対し、本陳情で求められているような実態調査やアンケートは、当局としては実施可能かとの質疑があり、当局から、勧誘の有無や、勧誘があった場合にどのように感じたかといった所感について、アンケートを取ることは可能であり、また、本陳情が採択された場合には、その議決を重く受け止め、アンケート調査を実施する必要があるものと考えているとの答弁がありました。

採決に当たっては、参考人が不在であることから、陳情内容についての質疑が行えず、審査できる条件が整っていないと考えることから、不採択とすべきとの意見。
実態把握を求める本陳情の趣旨に賛成することから、採択すべきとの意見。
当局からは、本市において本陳情にあるような事案はないとの答弁があったこと。陳情の内容や根拠がはっきりせず、賛否を判断できないことから、今回は不採択とすべきとの意見。
憲法上の諸権利に配慮しつつ、アンケート調査を適正に行うことは可能であると考えることから、採択すべきとの意見。
ハラスメントに関する実態把握は重要であり、今後必要であると考えるが、説明を受けることもできない陳情を審査するのは困難なことから、不採択とすべきとの意見に分かれましたので、起立による採決を行った結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。

以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
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