審査の概要 令和元年6月定例会(総務文教常任委員会)
令和元年6月定例会
総務文教常任委員長報告
令和元年6月19日 (開会)
令和元年6月28日 (報告)
ご報告申し上げます。
去る10日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案16件、請願1件であります。
当委員会は、議会日程に従い、19日午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長並びに請願審査のため紹介議員及び参考人に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
初めに、審査に先立ち、『議第15号米沢市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』に係る市長からの議案の訂正の申し出について、当局から説明がありました。
訂正の内容は、別表米沢市松川コミュニティセンターの項中、多目的ホールの冷暖房料の記載に誤りがあったとするものであります。
本申し出については、質疑もなく、全委員異議なく、承認すべきものと決しました。
次に、『議第7号 米沢市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、行政財産の目的外使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、一般会計については課税標準額に対する消費税額と課税仕入れ等に係る消費税額とは同額であるものとみなされ納付すべき消費税額は発生しないが、行政財産の目的外使用では仕入れ等に係る消費税額はないのではないか。それなのになぜ消費税が転嫁されるのかとの質疑があり、当局から、行政財産の目的外使用に限れば、管理するための経費に伴って消費税を支払うくらいだが、一般会計全体では支出が相当ふえると見込まれることから、収入についても適正に消費税を転嫁すべきと考えているとの答弁がありました。
そのほか、委員から、公共施設等の使用に係る使用料等の額を改定することによって、使用料収入はどのくらいふえると見積もっているのかとの質疑があり、当局から、今年度当初予算を調製した際に財政課で試算したところ、予算ベースで300万円弱の増収を見込んでいるとの答弁がありました。
採決に当たっては、消費税は逆進性があり、低所得者の負担が大きいこと、半年間で300万円弱程度であれば市で負担できると考えること、及び使用料等の額の改定により市民に負担を強いることとなるため反対するとの意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第8号 米沢市市税条例等の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税における住宅借入金等特別税額控除の期間の延長、軽自動車税のグリーン化特例の見直し及び環境性能割の臨時的軽減等の所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
本案に関連し、委員から、市税の非課税や軽減等を条例に定めるに当たり、その割合等について国から指導などはあるのかとの質疑があり、当局から、直接国から指導を受けるということはなく、地方税法の規定に従って非課税や軽減等を定めるものであるとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第9号 米沢市手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、工業標準化法の一部改正に伴い所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。
本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第10号 米沢市市民バスの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、市民バスの使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、市街地循環路線の使用料は、利用者が使いやすいように切りのいい金額に設定しているのではないのか。なぜ料金の据え置きができないのかとの質疑があり、当局から、市街地循環路線の運行を始めた時点では、利用者に使いやすい料金として五%の消費税を含めて200円に設定したものであるが、消費税率の引き上げにより運行経費等が増加することや、国から各バス事業者に対して消費税の適正な転嫁を図るよう通知があり、民間バス路線も料金を引き上げるべく申請を行っていることから、市民バスの使用料を据え置くことは他のバス路線とのバランスが取れなくなる懸念があるため、改定させていただきたいとの答弁がありました。
採決に当たっては、市民バスをより多くの人に利用してもらい維持していくために、利用者の利便性を考慮して、切りのいい金額に設定できないか民間事業者も交えながら検討すべきであるが、今回は消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため本案に賛成との意見。本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見に分かれましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第11号 米沢市立学校の設置等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、市立学校の施設の使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
本案に関連し、委員から、消費税及び地方消費税の税率の引き上げにより本市への交付金はどのくらいふえるのか。また、仮に消費税を適正に転嫁しなかった場合、地方消費税交付金が減額されるのかとの質疑があり、当局から、地方消費税の割合は引き上げ前と比べて0.5%分上乗せされるほか、地方交付税についても、国税分の配分割合が若干ふえる。また、地方消費税は自治体ごとに客観的な基準で配分されることから、自治体が消費税を適正に転嫁しなかったことで地方消費税交付金の額が減額されることはないと考えている。しかし、すべての課税対象に対して消費税を適正に転嫁することが原則であることから、本市としてもそのようにしていきたいとの答弁がありました。
採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第12号 米沢市克雪プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、克雪プラザの使用に係る使用料の額を改定するとともに、施設の使用区分を時間単位に変更しようとするものであります。
本案に関連し、委員から、冷暖房の使用可能期間や料金の徴収についてどのようになっているのか。利用者の希望により使用できるよう柔軟に対応することが市民サービスの向上につながると思うがどうかとの質疑があり、当局から、冷暖房を使用できる期間を設定しており、その期間中利用者は希望に応じて冷暖房を使用することができる。また、冷暖房料は、使用料とともに徴収しているところであり、施設の指定管理者も、利用者の要望に沿うように十分配慮して運用しているとの答弁がありました。
さらに、委員から、使用料等については、現在は現金払いであることから10円未満切り捨ての端数処理を便宜上行っているが、今後キャッシュレス化が進んだ場合に備えて、使用料等の税抜きの額をしっかり把握し、条例に明記することが必要ではないかとの質疑があり、当局から、消費税率が5%から8%になる際に、庁内で議論し税抜きの額は内部としては把握している。条例における使用料等の額の記載については、大きく分けて税込の額で表示しているものと、税抜きの額とそれに消費税が加算される旨を表示しているものの2通りあり、わかりやすさなどさまざまな理由があると思うが、全てを把握していない。その根拠を確認しつつ、今後適正な規定のあり方を検討していきたいとの答弁がありました。
採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第13号 米沢市中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、中央公民館の使用に係る使用料の額を改定するとともに、施設の使用区分について展示室を除き、午前、午後または夜間の区分を時間単位に変更しようとするものであります。
本案に対し、質疑はなかったものの、採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第14号 米沢市青年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、青年の家の使用に係る使用料の額を改定するとともに、施設の使用区分のうち午前、午後または夜間の区分を時間単位に変更しようとするものであります。
本案に対し、質疑はなかったものの、採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第15号 米沢市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、コミュニティセンターの使用に係る使用料の額を改定するとともに、施設の使用区分を時間単位に変更しようとするものであります。
本案に対し、質疑はなかったものの、採決に当たっては、調理実習室に冷房設備のないコミュニティセンターがあるので早急に整備すべきである。そして、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第16号 米沢市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、市民文化会館の使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
本案に対し、質疑はなかったものの、採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第17号 米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、博物館の入館料及び会議室の使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
本案に対し、質疑はなかったものの、採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第18号 米沢市座の文化伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、座の文化伝承館の使用に係る使用料の額を改定するとともに、施設の使用区分を時間単位に変更しようとするものであります。
本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第19号 米沢市市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、市民ギャラリーの使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
本案に関連し、委員から、一時間当たりの額を定めた体験学習室の使用料については、内部で定めた税抜きの額に引き上げ後の消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加えても端数処理の関係で改定されないとのことだが、税抜きの額を条例に規定したとすれば、複数時間使用した場合の税込みの額は変わってくることもあるのではないか。これについては条例の規定方法を変更することも考えていくべきでないかとの質疑があり、当局から、指摘のとおりになる可能性はあると認識しているが、料金表は税込みの額にしたほうがわかりやすいということで、条例ではそのように規定していると推測される。今後全庁的に考え方を整理した上で、必要な場合は条例改正を検討していきたいとの答弁がありました。
採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第20号 米沢市都市公園条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、公園施設の占用または使用に係る使用料の額を改定するとともに、弓道場の専用使用について、午前、午後または夜間の区分を時間単位に変更しようとするものであります。
本案に対し、質疑はなかったものの、採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第21号 米沢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、体育施設の使用に係る使用料の額を改定するとともに、市営体育館、市営武道館、市営相撲場及び市営八幡原体育館の専用使用について、午前、午後または夜間の区分を時間単位に変更しようとするものであります。
本案に対し、質疑はなかったものの、採決に当たっては、本案も消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い使用料の額を改定する内容であるため反対との意見がありましたので起立採決を行ったところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第22号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴う費用弁償額の改定に準じ、選挙長等の報酬額を改定しようとするものであります。
本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『請願第1号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書提出方請願』でありますが、本請願は、平成29年7月に国連で採択された核兵器禁止条約の署名と批准を求める意見書を、国会及び政府に提出していただきたいとするものであります。
本請願に対し、委員から、核保有国やそうした国と安全保障上密接な関係を有する国はこの条約を締結しておらず、そうした国に対してこの条約の効力は及ばないとのことだが、それならば実質的な核軍縮は進まないのではないかと考えるが、この条約の実効性についてどのように考えているかとの質疑があり、参考人及び紹介議員から、地雷やクラスター弾のように非人道的な兵器であるとして禁止する動きが広がっていったのと同様に、核兵器についても禁止する機運を高めていくことができる。また、今まで核兵器不拡散条約の枠組みでは核軍縮がなかなか進まない現状において、多くの国がこの条約を締結することによって、核軍縮の機運をこれまで以上に高めることができると考えているとの答弁がありました。
また、委員から、核兵器不拡散条約の形骸化が問題になっている現状において、日本がこの条約に署名すると、どのような変化が生まれると捉えているかとの質疑があり、参考人から、唯一の戦争被爆国である日本が核兵器禁止の先頭に立つという意思を表明するということであれば、たとえ核保有国であっても日本の立場や考えを尊重してくれると思う。その結果として、核兵器禁止の機運が高まっていくと考えているとの答弁がありました。
そのほか、委員から、日本は国連に25年連続で核兵器廃絶決議案を提出するとともに、核兵器不拡散条約の体制で核軍縮を進める立場である。日本がこの条約に署名することは何も矛盾はないと考えるが、署名しない理由について参考人はどのように考えているかとの質疑があり、参考人から、日本はアメリカの「核の傘」に守られている一方、この条約は核兵器を法的に禁止するということになるため、署名できないのではないかと考えているとの答弁がありました。
次に、委員から、日本としては、核保有国も参加する枠組みの中で核軍縮を進めることで実効性を担保するという考えにより署名しないという判断もあるのではないかと思うが、唯一の戦争被爆国として核兵器禁止の態度を示すことが国際的に期待されている。この条約に署名することでどのような矛盾が生じるか、ほかの委員の認識を伺いたいとの委員間討議の申し出があり、討議が行われました。
これに対し、委員から、核兵器のない世界を目指すことに何も矛盾はないと思うが、北朝鮮などの脅威に対しては核保有国であるアメリカの安全保障の中にあるという現状であるとともに、核保有国をなくすことが目標であるならば、その国々が参加しなければ実効性がないのではないかと考えているという発言がありました。
また、委員から、この条約に参画することのほかに、核軍縮のために日本はどのような役割を果たすべきと考えるか、ほかの委員の意見を伺いたいとの委員間討議の申し出がありましたが、これに対する発言はありませんでした。
採決に当たっては、現状として、北朝鮮などの核の脅威がある以上、その脅威から日本を守ることを担保しながら核兵器のない世界を目指す必要がある。核軍縮は、核保有国と非保有国がともに段階的に進めていく必要があるとともに、日本は、唯一の戦争被爆国として核軍縮を訴えていくことを不断に続けるしかないと考えている。核兵器の禁止を最も求められている核保有国がこの条約に反対の態度をとっている状況では、本当の実効性は保てないのではないかとの疑問があるため、本請願を不採択とすべきとの意見。
日本の近隣でも核の恐怖が新たに生まれているが、それに対する有効な解決策を国際社会として持ち合わせていない状況にある。核兵器不拡散条約において核兵器の保有が認められている国があって、その国と対立する国が核武装を考えるというのは仕方がない側面もあるのではないかと思う。この条約の実効性に関しては確かに現時点では担保されないかもしれないが、国際社会として明確に核兵器は禁止すべきだとする条約をつくっていくことは未来のために必要なことであり、日本は、唯一の戦争被爆国として核兵器禁止をリードすべき立場にあるので署名することが望ましいと考え、本請願を採択すべきとの意見。
核保有国と非保有国が同じテーブル上で協議できる体制の構築や双方の橋渡しをしていくのが日本の果たす役割であり、その日本がこの条約を締結することによってかえって双方の対立を生むのではないかと危惧している。その上、核保有国が参加しないこの条約は実効性を伴っていないと考え、本請願を不採択とすべきとの意見。
核兵器は人道上許されないものであり、核兵器不拡散条約の体制では核軍縮がなかなか進まない状況にある中で、この条約が国連で採択されたことは大きな一歩である。唯一の戦争被爆国である日本はこの条約に率先して署名すべきであり、そのことによって核保有国に対する国際的な核軍縮の働きかけにつながっていくと考え、本請願を採択すべきとの意見。
現在の日本は、アメリカと安全保障条約を結び、それによって日本の安全保障が保たれている。同盟国のアメリカがこの条約を締結していない以上、日本の安全保障を保つためには現時点ではこの条約を締結すべきでなく、本請願を不採択とすべきとの意見。
本市は平和都市宣言を行い、核兵器の廃絶を強く求めている。また、この条約は、日本の被爆者の方々の努力によって国連で採択されたものである。そして、核保有国と非保有国の間を取り持つことが日本の役割との考えもあるが、現状その役割を果たしていないと見ており、この条約を締結することで、日本がその役割をきちんと果たし、核兵器不拡散条約運用検討会議における核軍縮の議論を前に進めていくべきである。核保有国に核兵器の廃絶を求めるには、核兵器を持たない、つくらないなどといった立場で迫っていくのが最も実効性のある方法であり、唯一の戦争被爆国日本はその先頭に立って国際社会でも核軍縮をリードすることが必要だと考え、本請願を採択すべきとの意見。
この条約の実効性に関しては確かに疑問の部分も残るが、核兵器禁止の有効な手段が見いだせない現状において、この条約を締結することで核兵器禁止の機運を高めていくことが大変重要なことだと思う。本請願を採択することにより、被爆地から遠く離れていてもこの米沢からその機運を高めていくことができると考え、本請願を採択すべきとの意見に分かれたため、起立採決を行ったところ、賛成多数で採択すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案16件、請願1件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。
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更新日:2024年03月29日