審査の概要 令和元年12月定例会(総務文教常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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令和元年12月定例会

 総務文教常任委員長報告
 令和元年12月 9日 (開会)
 令和元年12月19日 (報告)

 ご報告申し上げます。
 去る11月29日及び12月5日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案6件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、9日午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

 初めに、『議第66号 置賜総合文化センターの指定管理者の指定について』でありますが、本案は、置賜総合文化センターの管理を行わせる指定管理者について、令和2年度から5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、指定管理者の公募に応募できる者として「本市内に事業所、営業所等のある団体であり、かつ、山形県内に本社、本店等のある団体」とする地域要件があるとのことだが、本社等が近隣の県にあっても、東北中央自動車道を利用すれば県内に本社等がある場合と大して変わらない。地域要件を拡大することで能力のある団体にも参入してもらえ、企業誘致にもつながると考えるが、地域要件を広げようとは考えなかったのかとの質疑があり、当局から、地域要件を拡大する場合として想定されるのは、特殊な施設であって、技術的な条件から市内の事業所では管理が困難な場合などである。置賜総合文化センターの場合は、市民に親しまれている施設であるという特色があるので、指定管理の実績を持った、または市民の要望に応じられるノウハウを蓄積した地元の団体に応募してほしいとの狙いがあった。制度全体における地域要件の拡大については、公の施設を管理できる技術を持った事業所が市内にある場合は配慮が必要だと考えているが、再度検討させていただきたいとの答弁がありました。
 また、委員から、指定しようとする団体が、これまで、指定管理者として置賜総合文化センターを管理してきている中で、市民からの要望に対して改善を図るなどの努力は見られたか。また、当局と指定管理者との間での定期的な意見交換等の状況はどうかとの質疑があり、当局から、指定管理者がインターネットで施設の予約状況を確認できるようにしたほか、環境美化に努めた。また、業務報告を毎月受けているほか、施設に不具合が生じた場合などには随時打ち合わせを行ってきたとの答弁がありました。
 さらに、委員から、募集期間に応募者がなく、再募集で1者のみ応募があったようだが、どういう経緯でそのようになったのか。指定管理者の指定に対する客観性や透明性の確保を図り、説明責任を果たせるよう、複数の団体が応募し競争が生まれるような研究や、態勢の整備をすべきではないかとの質疑があり、当局から、これまでの実績をもとに管理経費を査定したところだが、結果的に応募がなかったため、再募集に当たっては、建築基準法や消防法に基づく定期点検等のほか、労務単価の高騰分や消費税率の引き上げ分を盛り込むなど、管理経費を再査定して募集を行った。今後、応募者がなかった場合には、地域要件を拡大するなどの対応も検討させていただきたいとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、当局で査定した管理経費と、業界における実態が乖離しているということはないのかとの質疑があり、当局から、市が直営で管理する場合の経費を基本としているが、施設所管課が、次回の指定に向けて現在の指定管理者からさまざまな聞き取りを行っている。本件に関しては、清掃業に従事する人が人手不足となっているなどの実態があり、現在の管理経費では厳しいと聞いていたので、最初の経費査定でも一定程度考慮したところだが、再募集に際しても内容を精査して、さらに管理経費査定額を引き上げたところである。今後とも指定管理者からさまざまな情報を聞き取りながら、適正な金額となるように努めていきたいとの答弁がありました。
 また、委員から、当局で査定した管理経費は、指定管理者の従業員が適正な賃金を受け取れるようなものになっているのか。また、指定しようとする団体において、従業員に支払われる実際の賃金は、当局が管理経費の検討に用いた単価以上になっているかとの質疑があり、当局から、ここ数年の労務単価の上昇率などを参考にしながら検討、査定はしているが、指定管理者における賃金の支払い状況については把握していないとの答弁がありました。
採決にあたっては、施設の管理に係る経費の中で人件費の占める割合が高いことが一般的であるが、人件費については、全体的に上昇率が逓増している現状にあり、今後5年間について予測するのは事業者であっても困難である。最初の募集期間に応募がなかったことを課題として捉え、競争性が一定程度確保されるように事業者側が置かれている実態に即した対応を求めるが、本案には賛成する、との意見。
 全国的にも、指定管理施設の従業員に支払われる給与が、行政当局で積算した管理経費の人件費の単価どおりに支払われておらず、指定管理者の公募に応募する団体が一部に固定化したり、応募しなかったりする状況が問題となっている。一方で、行政当局によって管理経費の積算のとおり賃金が支払われているか状況を確認したり、そのとおり支払うよう促したりする自治体もあり、本市においても検討していただきたいが、本案には賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第67号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について』でありますが、本案は、令和2年度からの会計年度任用職員制度の導入のため、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、関係条例について所要の改正を行うとともに規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、地方公務員法及び地方自治法の一部改正の趣旨、目的をどのように捉えているかとの質疑があり、当局から、多くの自治体で非常勤職員の身分が不確定で、責任の所在も不明瞭だったという課題と、給与の支給などで各自治体の取り扱いがばらばらで明確な基準がないという状況であったところ、法律で規定されることによって身分が確定し、それに伴って発生する責務も明確化する。また、他自治体と均衡がとれるほか、一般職に適用される基準に従い適正な給与を支給すべきとの趣旨であると捉えているとの答弁がありました。
 また、委員から、職員が、心身の故障のため長期の休養を要する場合などに、その意に反して処する休職の期間について、本案で「当該休職の事由が公務に起因するときは、その事由が消滅するまでの間」とされる規定を削るとあるが、休職の事由が公務に起因すると本人が申し立てた場合であっても、原則どおり3年を上限とするのかとの質疑があり、当局から、公務に起因すると認定されなければ休職にせざるを得ず、休職の期間は3年が上限とされる以上、それを超えることはできないものと考えているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第68号 米沢市市税条例の一部改正について』でありますが、本案は、公共下水道の事業計画の変更に係る区域について、都市計画税を課そうとするものであります。
 本案に対し、委員から、条例改正により新たに都市計画税が課される時期、対象者数及び課税額はどうなるかとの質疑があり、当局から、令和3年度分から課税され、土地については7名、家屋については3名が対象となり、新規課税額は概算で年14万6,000円であるとの答弁がありました。
 また、委員から、新たに課税される区域において、下水道の供用は開始されているのかとの質疑があり、当局から、既に供用されているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、本市の都市計画税の税率は、地方税法に規定される制限税率よりも低くなっているが、今後、下水道などのインフラをしっかりと更新していくため、また、現在策定している立地適正化計画に関する都市機能や居住を誘導する施策の財源を確保するため、制限税率まで引き上げることを検討する時期にきているのではないかとの質疑があり、当局から、さまざまな課題があるほか、市民のご理解をいただくことが重要であるとともに、財政上のことも踏まえて、今後何らかの検討をしていきたいとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第69号 米沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の設定について』でありますが、本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めようとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、『議第83号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例及び米沢市病院事業の管理者の給与等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、常勤の特別職の職員及び議会議員並びに病院事業の管理者に対して支給する期末手当の支給割合を変更しようとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第84号 米沢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について』でありますが、本案は、山形県人事委員会勧告に準じ、一般職の職員の給料月額の改定、勤勉手当の支給割合の変更等をしようとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案6件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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