審査の概要 令和7年6月定例会(産業建設常任委員会)
令和7年6月定例会
令和7年6月定例会
産業建設常任委員会 委員長報告
令和7年6月20日 開会
令和7年6月27日 報告
ご報告申し上げます。
去る6月10日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案1件であります。
当委員会は、議会日程に従い、6月20日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。
『議第60号 道路管理瑕疵による物損事故に基づき生じた損害賠償の額の決定及び和解について』でありますが、本案は、道路管理瑕疵による物損事故に基づき生じた損害賠償について、損害賠償の額を決定し、和解しようとするものであります。
本案に対し、委員から、今回の事故現場を事故の約1か月前にパトロールした際には、穴は見つからなかったとの説明があったが、道路通行には問題ない状況だったのかとの質疑があり、当局から、事故の約1か月前に現場を確認しており、その際は通行に支障がない程度のひび割れがあったとの報告を受けているとの答弁がありました。
また、委員から、事故が起きた直後に警察の現場検証は行われたのかとの質疑があり、当局から、被害者は事故後、警察に連絡せずにレッカーで車を山形市の整備工場に移動しており、警察でも、現場から車が動いているので交通事故証明書は出せないとのことだったとの答弁がありました。
さらに、委員から、事故後に車をレッカー移動したとのことだが、どのような経緯だったのかとの質疑があり、当局から、被害者は、事故後、自走したが、異常を感じて200メートルほど先で車を止め、整備工場までレッカー移動したとの答弁がありました。
また、委員から、市の担当者は事故車両の修理前の状況を目視で確認したのかとの質疑があり、当局から、被害者は、1月22日に市役所に来庁し事故について申し立てたが、事故車両は山形市の整備工場にあったため、車両の状況は1月23日に本人が撮影した写真を送ってもらい確認したとの答弁がありました。
さらに、委員から、工事の場合、着手前と完成後に加え、工事の過程で写真を撮り、誰もがその写真で判定できるようにするが、今回の事故車両の写真で判断するのはなかなか難しい。その辺をしっかり判断できるような状況をつくるべきではないかと思うがどうかとの質疑があり、当局から、今回、証拠となる写真等の資料が不足していたことから、今後はしっかりと対応したいとの答弁がありました。
また、委員から、公的に補償していく中で、今回は、どういう状況だったかを判断するのに必要な資料が足りない。これは今後改善しなければならないと思うがどうかとの質疑があり、当局から、物損事故があった場合は、それが道路の破損箇所によるものかをドライブレコーダーの映像や警察の交通事故証明書等があれば、それにより確認している。今回は、レッカー移動したことを書面上で確認する必要があったと考えている。また、写真については、通常、市職員が実際に車両を見て、様々な方向から撮影し、事故報告書をまとめて保険会社に提出しているが、今回は写真が不十分であった。今後、他市町村の状況を確認しながら、対応を検討したいとの答弁がありました。
さらに、委員から、道路の穴への落下によって車両が破損したと推定した根拠について質疑があり、当局から、車両の初度登録は平成28年で、被害者が登録したのは事故の約3週間前の令和6年12月27日であった。被害者は車両を正規ディーラーから認定中古車として購入しており、購入時に不備はなかったと判断し、車両の破損は今回の事故によるものと推定したとの答弁がありました。
また、委員から、市の過失割合は50%だが、これはどのように決まったのかとの質疑があり、当局から、損害保険会社に今回の事故状況等を伝えたところ、道路管理者の瑕疵と運転者の不注意があったことや過去の類似する事故の判例に基づいて、市の過失割合は50%が適正であるとの助言を受け、そのように判断したとの答弁がありました。
さらに、委員から、これまでも道路管理瑕疵で事故があったと思うが、市の過失割合は、ほとんどが50%だったのかとの質疑があり、当局から、運転者が気づかないような道路瑕疵の場合は、市の過失割合が100%になることもあるが、道路瑕疵が分かりやすい場合は、市の過失割合が50%より低いこともあるとの答弁がありました。
次に、委員間討議では、委員から、今回、議案を審査する上で必要な写真等の資料が不足していると感じた。今後、当局には、きめ細かな資料を提出していただきたいと考えるが、この点について、ほかの委員の認識を伺いたいとの申出がありました。
これに対して、委員から、今回は、資料が不足していると感じた。どのような資料が必要かを判断できるルールを当局でつくるべきではないかとの考え。
また、修理前、修理中、修理後の状況について誰が見ても分かりやすい写真を添付してもらうように、今後、当局にルールを定めてもらうのがよいとの考えが示されました。
採決に当たっては、直接、市で事故車両を確認しておらず、修理前後の写真をしっかり撮っていなかったと思うが、当局として、最低限の対応は取っており、市の瑕疵が相当分あったと確認できたことから本案に賛成するとの意見がありました。
本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案1件の審査の経過と結果を申し上げ委員長報告といたします。
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更新日:2025年06月30日