審査の概要 令和6年12月定例会(産業建設常任委員会)
令和6年12月定例会
令和6年12月定例会
産業建設常任委員会 委員長報告
令和6年12月17日 開会
令和6年12月24日 報告
ご報告申し上げます。
去る12月5日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案3件であります。
当委員会は、議会日程に従い、17日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。
初めに、『議第234号 吾妻町住宅等の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者について、令和7年度から5年間指定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、指定管理者の審査結果の中で得点が低い項目があるが、本市の合格基準はどうなっているか。また、初めの公募で応募者がおらず、現在の指定管理者から聞き取りを行った上で、指定管理料を見直し再公募したとのことだが、結果として現在の指定管理者が次期の管理を行う候補者となったことをどう考えているかとの質疑があり、当局から、本市の指定管理者制度事務マニュアルで合格基準は配点合計の6割以上となっている。また、現在の指定管理者には、これまで適切に施設を運営していただいてきたと捉えており、施設管理における改善点について情報を共有するなどし、今後も市が関わりながら運営に当たっていきたいとの答弁がありました。
また、委員から、近年の物価高騰や管理する施設の老朽化を考えると、入居者が安心安全な生活を送る上で修繕しなければならない部分が増えてくると思う。修繕が指定管理者の負担にならないよう市ではどう対応していくのかとの質疑があり、当局から、管理する施設の修繕については、市と指定管理者との協定の中で、50万円以下の場合は指定管理者が行い、50万円を超え130万円以下の場合は市と指定管理者とが協議の上行い、それ以上の大規模な修繕は市が行うという取り決めをしている。このほか、これまで市営住宅ストック総合改善事業で外壁や給湯設備の改修を行ってきており、指定管理者の過度な負担にならないように努めていきたいとの答弁がありました。
さらに、委員から、指定管理者を再公募する際、指定管理料をどのくらい増やしたか。また、指定管理者による管理の内容はどのようなものかとの質疑があり、当局から、指定管理料は見直した結果約1500万円増額した。また、市営住宅は24時間365日管理していただいており、夜間や休日も電話で対応していただいている。そのほか、月1回の市との定例打合せにより情報交換しながら、必要に応じて現場を巡回したり、窓口で入居相談を受けたりするなど、様々な業務をしていただいているとの答弁がありました。
また、委員から、現在までの指定管理者による修繕費用はどれくらいだったかとの質疑があり、当局から、修繕費用は、令和5年度は約1510万円、令和4年度は約1410万円だったとの答弁がありました。
さらに、委員から、修繕費用が高いと感じる。再公募する際、指定管理料を見直し増額したとのことだが、修繕費用が増額の原因かとの質疑があり、当局から、指定管理料を見直した原因は委託料にある。消防設備点検や受水槽清掃などは、指定管理者から外注せざるを得ない業務であり、物価や人件費の高騰によりそれらの業務で値上げがあったことが大きい理由であるとの答弁がありました。
また、委員から、指定管理にしたことによる利点は何か。また、入居者から要望や苦情を含む様々な相談があったと思うが、それらを踏まえて改善した点はあるかとの質疑があり、当局から、家賃の徴収率が今年度は約99%と県内でも高い数字であり、大きな利点と捉えている。また、苦情等については、毎年度指定管理者より報告書を出していただき、市で検証する作業を行っている。その中で、入居者から電話や窓口での対応に関する苦情があったため、対策として指定管理者において、外部講師を招いた接遇研修などを計画しているとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第235号 物損事故に基づき生じた損害賠償の額の決定及び和解について』でありますが、本案は、物損事故に基づき生じた損害賠償について、損害賠償の額を決定し、和解しようとするものであります。
本案に対し、委員から、和解までにかなり時間がかかったように思うが、もう少し早く対応できなかったのかとの質疑があり、当局から、事故で破損し車内に飛散したフロントガラスの除去作業に時間を要したことで修理費用の確定までに時間がかかり、それが和解に至るまでに時間を要した一因と考えているとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第236号 米沢市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案3件の審査の経過と結果を申し上げ委員長報告といたします。
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更新日:2024年12月25日