審査の概要 平成30年3月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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平成30年3月定例会

 産業建設常任委員長報告
 平成30年3月 8日(開会)
 平成30年3月14日(開会)
 平成30年3月23日(報告)

 ご報告申し上げます。
 去る1日及び12日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案4件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、8日及び14日、委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長の出席を求め開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 初めに、『議第16号 米沢市道路占用料徴収条例の一部改正について』でありますが、本案は、道路の占用に係る占用料を改めるとともに、道路法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行おうとするものであります。
 本案に対し、委員から、占用料の額は市が独自に定めているのかとの質疑があり、当局から、道路法施行令により占用料の額は示されているとの答弁がありました。
 さらに委員から、占用料の額等の改正による歳入への影響について質疑があり、当局から、平成28年度の決算を基に試算すると約30万円の減額になると見込んでいるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に『議第17号 米沢市都市公園条例の一部改正について』でありますが、本案は、都市公園法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行うとともに、都市公園の使用に係る使用料を改めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、本市の都市公園の運動施設の面積は、都市公園法施行令で定められている上限値100分の50以下であると考えてよいか。また、その上限値が緩和されると捉えてよいかとの質疑があり、当局から、本市の都市公園の運動施設の面積は、すべて100分の50の上限値内に収まっている。また、面積割合の上限が条例に委任されたことによって、今まで都市公園法施行令で定められていた面積割合の上限値100分の50を参酌し、この値を新たに本市条例に定めるものである。このことによって、都市公園の運動施設の面積が上限値100分の50を超える場合は条例を改正することで対応できるとの答弁がありました。
 さらに委員から、使用料の改正による歳入への影響について質疑があり、当局から、平成28年度の決算を基に試算すると約35,000円の減額になると見込んでいるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に『議第18号 米沢市大規模集客施設制限地区建築条例及び米沢市産業用地保全地区建築条例の一部改正について』でありますが、本案は、建築基準法及び都市計画法の一部改正に伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に『議第37号 市有財産(米沢オフィス・アルカディア用地)の処分について』でありますが、本案は、米沢オフィス・アルカディアの分譲用地11,372平方メートル余を、東京都港区六本木7丁目2番5号 株式会社佐勇代表取締役 佐藤広志に123,386,000円で売却しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、立地を決めた大きな要因は東北中央自動車道の開通が大きく関わっているのかと質疑があり、当局から、立地企業からは、東北中央自動車道の開通に伴い高速交通網が整備されたことや、駅に近いなどの理由から立地を決めたと伺っているとの答弁がありました。
 また、委員から、本市出身者が活躍している首都圏等の企業に対する企業誘致活動について質疑があり、当局から、金融関係及び一般財団法人米沢工業会からの情報を活用し、企業誘致活動を引き続き進めてまいりたいとの答弁がありました。
 さらに委員から、今後の企業誘致活動についての考え方や、新たな工業団地の造成の考え方について質疑があり、当局から、今後も米沢オフィス・アルカディアと米沢八幡原中核工業団地への企業誘致活動とともに、両団地以外へも企業誘致活動を進めていく考えである。 また、新たな工業団地の造成については、これからの産業構造の変化を見据えて検討してまいりたいとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案四件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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