審査の概要 平成28年3月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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平成28年3月定例会

 産業建設常任委員長報告
 平成28年3月8日(開会)
 平成28年3月14日(開会)
 平成28年3月24日(報告)

 ご報告申し上げます。
 去る3月1日及び10日の本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案4件、陳情1件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、委員会室において、8日には、全委員出席のもと、関係部課長及び陳情者に出席を求め及び14日には、各委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

 初めに、『議第20号 米沢市市営住宅条例の一部改正について』でありますが、本案は、市営住宅の入居の手続に際し必要となる連帯保証人の要件及び人数を改めるとともに連帯保証人の選任を免除する場合の要件等を新たに定めるほか、入居の決定を取り消す場合の要件を新たに定めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、連帯保証人を選任する必要がないと市長が認める場合は、どのようなケースかと質され、当局から、入居希望者が、家賃債務保証事業者と契約を結んでいる場合や、生活保護世帯で、保護機関が被保護者に代わって家賃を納付している場合があるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第21号 米沢市手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、行政不服審査法の全部改正に伴い、審査請求に伴う事務に係る手数料を新たに定めるほか、建築基準法の規定に基づく道路の位置の指定に係る手数料、建築物に係る各種計画の認定申請の審査事務に係る手数料等を新たに定めようとするものであります。
 本案に対しては、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第22号 米沢市下水道条例の一部改正について』でありますが、本案は、下水道法施行令の一部改正に伴い除害施設の設置等に関する基準を改めるとともに公共下水道の使用料に係る督促手数料の額を改めようとするほか、規定の整備を図るものであります。
 本案に対し、委員から、トリクロロエチレンの排水基準が変更されたことで、市内の企業に影響はあるのかとの質疑があり、当局から、トリクロロエチレンの排水を監視する特定事業場が市内に11カ所あり、年12回浄水管理センターへの流入水の水質検査を行っているが不検出であり影響のあるところはないとの答弁がありました。
 また、委員から、この度、督促手数料を70円から100円に改正するが、改正前は、督促状の発行経費103円との差額の約30円を市が負担していたのかと質され、当局から、発行経費との差額は市が負担していたとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第44号 市有財産(米沢八幡原中核工業団地用地)の処分について』でありますが、本案は、米沢八幡原中核工業団地の未分譲の用地14,560.68平方メートルを、米沢市大字笹野1513番地の4 アルス株式会社 代表取締役高橋光雄氏に7,586万1千円で売却しようとするものです。
 本案に対し、委員から八幡原中核工業団地の利用状況について質疑があり、当局から、分譲後、操業していない区域が2、3カ所あり、その他は、利用されているとの答弁がありました。
 また、委員から、八幡原中核工業団地での最近の事例では、空き工場を買い取っての企業立地があったことから、空き工場も含めて情報を示して、企業誘致のPRをしてはどうかとの質疑があり、当局から、企業立地に当たり、空き工場の利用を希望する問い合わせが多いことから、本市の空き工場の状況を把握するよう努めているが、さらに情報収集してPRを行い、誘致を進めたいとの答弁がありました。
 さらに、アルス株式会社の業務内容と、移転に至る経緯について質疑があり、当局から、当該会社が、主に製造販売している木製サッシは、木のぬくもりがあり、結露しにくい特性があることなどから、評価が高く需要が増えており、事業拡大を図るために、移転新築に至ったものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、アルス株式会社の生産する木製サッシの市場シェアについて質され、当局から、その状況は把握していないが、国内での、木製サッシの市場シェアは、約0.1パーセントであるが、ヨーロッパで、約10パーセントとなっている。また、国内には、同業他社が10数社あり、東北では、弘前市の会社が、同様に事業所を拡張されているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 最後に、『陳情第1号 新文化複合施設の工期遅延に伴う損害金請求の件』でありますが、本陳情は、新文化複合施設工事の工事完了が当初計画よりも遅くなったことに伴い、違約金を請負業者に請求するよう、議決してもらいたいとするものです。
 これに対し、委員から、陳情書の願意として一番に求めたいことは何かと質され、参考人から、当局が、受注者に対し、損害金を請求するよう、議会から、求めてもらいたいとの答弁がありました。
 また、委員から、受注者が、米沢市建設工事請負契約約款第48条に抵触するような行為を行ったのかとの質疑があり、当局から、同約款第48条は、履行遅滞の場合における違約金等という条項で、工期が延長になった理由は、天候の不良と労働者の不足ということであり、不測の事態であることから、受注者の責めに帰すべき事由がないものと考えているとの答弁がありました。
 採決に当たっては、発注者側が、一方的に受注者に対して損害賠償や工期延長に伴う費用の負担をさせることはできないと認識しており、全国的にみても、震災復興の影響で人手不足が起こっている状況があり、本陳情で求める受注者への違約金の支払い請求は適切ではなく、採択に反対との意見があり、起立採決を行った結果、全会一致で不採択にすべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案4件、陳情1件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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