審査の概要 平成25年6月定例会(産業建設常任委員会)
平成二十五年六月定例会
産業建設常任委員会 委員長報告
平成二十五年六月 十九日 開会
平成二十五年六月二十四日 開会
平成二十五年六月二十六日 報告
ご報告申し上げます。
去る十日、十四日及び二十一日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案七件であります。
当委員会は、議会日程に従い、十九日及び二十四日に、委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
なお、市道路線として認定しようとする箇所について、審査に先立ち、現地調査を行ったことを申し添えます。
初めに、議第五十八号『米沢市水道事業等の設置等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、米沢市田沢簡易水道を米沢市上水道に統合しようとするものであります。
本案については、質疑や委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第五十九号『米沢市水道給水条例の一部改正について』でありますが、本案は、水道の使用を中止した場合における準備料金の徴収を廃止し、及び米沢市田沢簡易水道を米沢市上水道に統合しようとすることに伴う所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
本案に対し、委員から、水道の使用を中止した場合における準備料金の徴収を廃止することによって減少する収入について質疑があり、当局から、おおむね年間二千万円弱の収入が減少するが、この減少分については、現在の決算状況で約三億円を超える純利益を計上していることから、その中で吸収できるものと考えているとの答弁がありました。
また、委員から、中止中の準備料金の徴収は、議会でも以前から指摘されてきたことであるが、今回の決断までに相当な時間を要した理由についてただされ、当局から、中止中であっても、その施設をすぐに使えるような状態に維持管理する必要があり、その経費として負担していただいていたが、県内各市の状況をみれば、本市だけが徴収しているという状況を是正すべきと考え、経費的な面ではなく、市民サービスの向上に視点を置き、徴収を廃止する結論に至ったとの答弁がありました。
採決にあたっては、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第六十号『米沢市家屋等の安全管理に関する条例の設定について』でありますが、本案は、家屋等が危険な状態となることで第三者に被害が及ぶことがないよう、家屋等の安全管理に関する事項について定めようとするものであります。
本案に対し、委員から、以前から空き家対策や条例制定について議会でも議論してきたが、この条例によって、家屋等の所有者等に当該家屋等が危険な状態にないものとするために必要な措置を講ずるよう勧告することや、標識の掲示をすることは、ある程度の抑止力になると思うが、空き家問題の根本的な解決になるのかとの質疑があり、当局から、まず、条例を制定することによって、家屋等の所有者等に管理責任をしっかりやっていただくことを目的としており、解決には時間がかかると思われるが、根本的な解決に向けて努力してまいりたいとの答弁がありました。
また、委員から、この条例によって、家屋等に応急措置を講じた場合に、本市に責任が発生するのかとの質疑があり、当局から、実際に危険な状態の家屋等に手をつけた場合、民法の規定によって本市が事務管理者となり、所有者等がいる場合は、危険な状態を回避する作業をしているときにだけ事務管理の責任が発生し、所有者等が不存在の場合には、事務管理の責任は継続するものと解釈しているとの答弁がありました。
さらに、委員から、施行期日を十月一日としているが、条例第七条で規定する「米沢市家屋等安全管理審議会」の設置はいつになるのかとの質疑があり、当局から、条例の施行後速やかに設置したいと考えているとの答弁がありました。
また、委員から、罰則については考えていないということであるが、勧告を受け、標識の掲示をしたにも関わらず放置をしている所有者等がいる場合、更なる対策を講じていかなければ実効性が上がらないのではないかとただされ、当局から、標識の掲示内容を見た近所の方や通行人の方が、危険な状態だと把握して、市に対し、ご連絡をいただくという形で、少しでも実効性を持たせるように考えてまいりたいとの答弁がありました。
採決にあたっては、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第六十一号『市道路線の廃止について』、及び議第六十二号『市道路線の認定について』でありますが、両案は、関連がありますので一括して審査をいたしました。
両案は、一般国道十三号米沢拡幅整備事業に伴い、二路線の廃止、再認定をし、一路線を新規認定し、一般国道二百八十七号米沢北バイパスの新設に伴い、一路線の廃止、再認定をし、加えて、主要地方道米沢高畠線の移管に関連して、一路線の廃止、再認定をし、主要地方道米沢猪苗代線の交差点改良工事に伴い、一路線の廃止、再認定をしようとするものであります。
両案のうち、議第六十二号中、「梓川橋古郷部線(あずさがわばしこごうぶせん)」の認定に対し、委員から、現地調査で状況を見る限り、この路線は未舗装であるが、万が一、県道米沢高畠線長手トンネルで事故等が発生した場合は、この路線が迂回路となることが想定されることから、アスファルト舗装をする必要があるのではないかとの質疑があり、当局から、ほかの要望路線の舗装整備事業を実施していることから、今のところ予定はないとの答弁がありました。
また、委員から、この路線の山側の方から、道路に樹木が覆いかぶさっている状況も見られ、車両や歩行者が通行する際の障害となる危険性を含んでいることから、早期に整備をする方向で検討していただきたいとの要望がありました。
両案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第六十五号『災害対策基本法に基づく雪下ろし作業中の物損事故に基づき生じた損害賠償の和解について』でありますが、本案は、災害対策基本法に基づく雪おろし作業中の物損事故に基づき生じた損害賠償について、損害賠償の額を決定し、和解しようとするものであります。
本案に対し、委員から、危険な状態にある家屋に、行政が関わった瞬間に責任が発生するということだが、議第六十号の条例中、「相続財産の管理人の選任」の規定によると、その選任をすれば、今回のような損害賠償責任はなかったという理解でよいのかとの質疑があり、当局から、今後、議第六十号の条例によって管理人を選任すれば、市の損害賠償責任はないと解釈しているとの答弁がありました。
また、委員から、この事案について、保険の適用はあったのかとの質疑があり、当局から、「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しており、保険から全額補償されるとの答弁がありました。
さらに、委員から、以前、市内に存在する空き家数について報告を受けたが、そのうち、所有者も相続人もわからない空き家について把握しているかとの質疑があり、当局から、現在、把握していない状況であるが、議第六十号の条例が施行された段階で、危険な状態となった家屋等から、調査してまいりたいとの答弁がありました。
また、委員から、今回のような危険な状態にある家屋等について、全て市に任せればいいという形になるのは本来の姿ではなく、この事案がもたらす反省点を次に結び付けていけるように、本市として、町内会や隣近所などの地域コミュニティーを活性化し、再生していくという方策を考えられないかとただされるとともに、ぜひ、この事案をこれで済まさずに、全庁的に取り組んで、課題解決に向けていっていただきたいとの要望がありました。
本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第六十八号『市有財産(ロータリー除雪車)の取得について』でありますが、本案は、現在使用しているロータリー除雪車が老朽化し、除雪期間中の故障が多く、除雪作業に支障を来していることから、これを更新配備しようとするものであり、指名競争入札による物品購入契約とし、三業者による入札を行った結果、「昭和建機株式会社 代表取締役 石川清」が、三千三百五十四万七千五百円で落札し、仮契約を締結したので、本契約を締結しようとするものであります。
本案に対し、委員から、ロータリー除雪車の取得に関して、入札に対する応札者の数、入札の指名に地元業者が入ったのかどうか、及び更新される機械の処分について質疑があり、当局から、入札は地元業者四者を含む九者を指名したが、六者の辞退があり、その結果三者の応札であったこと、また、更新される古い機械は今後もできるだけ使用し、使用できなくなった場合には、その機械の部品をほかの機械へ転用するよう考えているとの答弁がありました。
また、委員から、この案件は事務の不手際によって追加の提案となったものであることから、その経緯についてただされるとともに、同じ事態を招かないように全庁的な課題として、情報を共有していただきたいとの要望がありました。
本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。
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(総務担当、議事調査担当)
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更新日:2024年03月29日