審査の概要 令和6年6月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年06月21日

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令和6年6月定例会

令和6年6月定例会
産業建設常任委員会 委員長報告
令和6年6月13日 開会
令和6年6月20日 報告

ご報告申し上げます。

去る6月3日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、諮問1件、議案7件であります。

当委員会は、議会日程に従い、13日の午前9時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。

また、市道路線として廃止及び認定しようとする箇所について、審査に先立ち、現地調査を行いました。

以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 

初めに、『諮問第2号 審査請求に関する諮問について』でありますが、本案は、使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について、地方自治法第229条第2項の規定により諮問しようとするものであります。

本案に対し、委員から、今後同様の下水道使用料の賦課漏れの事案が発生しないよう、現在はどのような手順を踏んでいるかとの質疑があり、当局から、今回の事案を受け、今年1月に行った排水設備工事の責任技術者の講習会において改めて下水道の接続に関する事務手続について周知したほか、今年4月に全戸配布したよねざわ上下水道だよりで同様の周知を行った。また、現在は水道課給排水担当において、水道及び下水道両方の書類等の確認を行っているため、間違いのないチェック体制が確立できていると考えているとの答弁がありました。

また、委員から、公共下水道への接続を確認してから、納入通知処分を行うまで2か月かかっているが、その期間は適切であったかとの質疑があり、当局から、使用者及び所有者立会いの下訪問調査を行い、対応について検討したが、今回の賦課漏れについては簡単に対応できる事案ではなく、検討に時間を要したものであり、納入通知処分を行った時期については妥当であったと考えているとの答弁がありました。

 

本案については、意見もなく、全委員異議なく、正副委員長で作成した答申書案のとおり本審査請求を棄却すべきであると答申することに決しました。  

 

次に、『議第87号 米沢市市営食肉市場の長期かつ独占的な利用期間の更新について』でありますが、本案は、市営食肉市場について、同施設の効率的な運営を考慮し、利用者に株式会社米沢食肉公社を指定し、長期かつ独占的な利用を許可し、運営してきたが、来る9月2日をもってその利用期間が満了となることから、円滑かつ安定的な食肉流通を確保するため、更に10年、利用期間を更新しようとするものであります。

本案に対し、委員から、今回、食肉市場の利用期間を10年更新するが、この期間で施設の新築や改築は視野に入れているのかとの質疑があり、当局から、現在の施設は稼働してから約24年が経過している。今すぐの建て替えは考えていないが、将来的な施設の再整備については、資材等が高騰している状況も勘案し、建て替えとするか長寿命化を図り維持していくかも含めて検討していきたいと考えているとの答弁がありました。

また、委員から、今後10年間で米沢牛の海外への輸出については状況が大きく変わっていくことが予想される。担い手不足の問題を考えつつ、市内の生産者の方々に頭数を増やしていただく計画を考える必要があるのではないかとの質疑があり、当局から、海外に輸出する場合、と畜場においては相手国の認証が必要となるが、現在の設備では牛と豚のと畜のラインの問題などもあり認証いただける国が少ない状況にある。また、現在米沢牛として認定される年間の頭数は約3,000頭であり、今後置賜3市5町が連携し頭数の増加を図れるような取組をしていかなければならないと考えているとの答弁がありました。

さらに、委員から、食肉市場について、本条例により長期かつ独占的な利用を認めることと、指定管理者制度により施設の管理を行わせることにどのような違いがあるのかとの質疑があり、当局から、食肉市場については、平成18年度より指定管理者制度を導入しているが、維持管理等の対象となるのは市が所有する施設のみとなっている。市所有の施設に加え、米沢食肉公社が所有する施設等を包括して利用することを認めるのは、指定管理者制度では対応が難しいことから、本条例により長期かつ独占的な利用を許可しているとの答弁がありました。

 

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

次に、『議第88号 特定事業(米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(3号棟))事業契約の一部変更について』でありますが、本案は、令和4年3月定例会で契約の一部変更が議決された特定事業(米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(3号棟))事業契約について、施設整備費の割賦払いに係る金利の見直しに伴い、契約金額を、8億4,602万5,166円から8億4,697万1,197円に94万6,031円増額し、契約を変更しようとするものであります。

本案に対し、委員から、本事業において、今回、施設整備費に関する金利改定に伴い契約金額の変更を行うが、今後このような金額の見直しはあるのかとの質疑があり、当局から、施設維持管理費については、年に1回見直しを検討することとしており、改定の指数の割合がプラスマイナス3%以上変動した場合に見直しすることになるとの答弁がありました。

 

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

次に、『議第92号 米沢市市営住宅条例の一部改正について』でありますが、本案は、花沢町住宅を廃止しようとするものであります。

 

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

次に、『議第93号 米沢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の事業計画の変更並びに地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

本案に対し、委員から、今回、米沢市生活排水処理基本計画との整合を図るため条例を改正するとのことだが、今後も同様の改正をする可能性はあるかとの質疑があり、当局から、本計画はこれまで5年から7年ごとに変更していることから、おおむね5年後に再度条例を改正する可能性があるとの答弁がありました。

また、委員から、今回公共下水道の排水区域から削除する区域について、削除する理由は何かとの質疑があり、当局から、削除する区域は下水道整備延長が約1.8キロメートルと長く多額の工事費用がかかり、これから整備するのは困難であることから、排水区域から削除し合併処理浄化槽の区域に変更したいと考えているとの答弁がありました。

さらに、委員から、今回と同様に、今後、公共下水道の排水区域から削除し合併処理浄化槽の区域に変更するエリアを想定しているかとの質疑があり、当局から、現在まだ予定はないが、将来的には検討していきたいとの答弁がありました。

 

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

次に、『議第94号 米沢市公共下水道条例の一部改正について』でありますが、本案は、除害施設の設置等が義務付けられる汚水の基準について、下水道法施行令に規定する数値を引用できるよう所要の改正を行うとともに、規定の整備を図ろうとするものであります。

 

本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

次に、『議第95号 市道路線の廃止について』及び『議第96号 市道路線の認定について』でありますが、これらは関連がありますので、一括して審査を行いました。両案は、県土地改良事業に伴い2路線を廃止し、2路線を新規認定し、開発行為に伴い2路線を新規認定しようとするものであります。

本案に対し、委員から、市道認定基準の幅員は6メートルだが、駅前四丁目住宅線については開発業者の意向があり市と協議した結果7メートルの幅員となったとのことだった。豪雪地帯である本市において堆雪幅が広がる利点を考えると認定基準を7メートルにすることを検討してもよいと思うが、どのように認識しているかとの質疑があり、当局から、現状では、幅員が認定基準の6メートルに満たない市道も多々ある。開発行為に伴う新規路線については、6メートルという基準で引き続き認定を行い、開発業者から6メートル以上の幅員で計画したいとの提案があればその都度協議をしたいと考えているとの答弁がありました。

 

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

以上、当委員会に付託されました諮問1件、議案7件の審査の経過と結果を申し上げ委員長報告といたします。

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