審査の概要 令和6年3月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年04月19日

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令和6年3月定例会

令和6年3月定例会
産業建設常任委員会 委員長報告
令和6年3月7日 開会
令和6年3月14日 開会
令和6年3月22日 報告

ご報告申し上げます。
去る2月29日及び3月11日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案16件であります。
当委員会は、議会日程に従い、7日の午前10時から及び14日の予算特別委員会終了後に委員会室において、全委員出席の下、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

初めに、『議第20号 米沢市家屋等の安全管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正等に伴い、管理不全空家等の追加及び財産管理制度の創設など所要の改正を行おうとするものであります。

本案に対し、委員から、財産の管理人等については、具体的に誰がどのような方を選任するのかとの質疑があり、当局から、管理人等の選任については実際に被害を受けている方等の利害関係者が裁判所に申立てを行うことができ、今回の空家特措法の改正により市町村もその申立てが可能となったところであり、管理人等として裁判所から選任されるのは弁護士や司法書士となるとの答弁がありました。

また、委員から、今回の条例改正によってどのような効果が見込まれるかとの質疑があり、当局から、このたびの改正により、土地・建物のみに特化した財産管理制度が創設され、近隣に悪影響を発生させている所有者不明の土地・建物のみについて、管理人を申し立て財産を処分することが可能となる。所有者不在で管理されない土地・建物は、市の負担で雪下ろしや応急措置を行う場合があるが、こういった土地・建物を早いうちから市場に流通させることができれば、将来的な市の負担軽減が図れるという効果が見込まれるとの答弁がありました。

さらに、委員から、今回の条例改正によって管理不全空家等に対する指導及び勧告が可能となるが、市民へはどのように周知していく考えかとの質疑があり、当局から、今回の改正は市民への影響も非常に大きいと考えている。広報よねざわ、SNS、ホームページ等により、管理不全空家等に指定されると税負担が増加することも含めて周知を図っていきたいとの答弁がありました。

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第21号 米沢市水道給水条例の一部改正について』でありますが、本案は、水道法の一部改正に伴い所要の改正を行おうとするものであります。

本案に対し、委員から、水道法の改正により、水道事業の権限が厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管されることでどのような点が変わるのかとの質疑があり、当局から、今回の改正は、水道整備・管理行政の機能強化を図るためのものであり、これまで厚生労働省が所管していた水道整備・管理行政については国土交通省へ、水質または衛生に関する水道行政については環境省へそれぞれ移管されることとなるとの答弁がありました。

また、委員から、厚生労働省から国土交通省への移管は、昨今の災害等を踏まえた移管ということかとの質疑があり、当局から、今回の国土交通省への移管に伴い、災害対応の点でも強化が図られると聞いているとの答弁がありました。

本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第22号 米沢市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、水道法及び水道法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行おうとするものであります。

本案については、とりわけ質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、『議第63号 負担金の支出につき追認を求める件について』から『議第75号 負担金の支出につき追認を求める件について』までの13案件は、関連がありますので一括して審査を行いました。これらの案件は、米沢市長中川勝を代表者とする団体に対して、米沢市長中川勝が負担金等の支出をしたこと、及び米沢市長中川勝を代表者とする団体に対して、米沢市長中川勝が補助金を請求したことについて、民法第116条の規定により追認を求めようとするものであります。

これらの議案に対し、委員から、他自治体でも本市と同様に追認を求める事案はあるのかとの質疑があり、当局から、県内の主要都市に確認したところ、このたびの本市の事案を受け、検討しようとする自治体もあるようだとの答弁がありました。

また、委員から、追認の事案について時効はないのかとの質疑があり、当局から、民法上時効の規定はないが、確認できる範囲で対応しなければならないと考えている。一般的な文書等の保存期間が5年とされていることからある程度期間の線引きは可能と思われるが、それ以前についても同様の事案がある場合は、追認を求めることになると考えているとの答弁がありました。

これらの議案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、当委員会に付託されました議案16件の審査の経過と結果を申し上げ委員長報告といたします。

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