審査の概要 令和5年6月定例会(産業建設常任委員会)
令和5年6月定例会
産業建設常任委員会委員長報告
令和5年6月21日 開会
令和5年6月28日 報告
ご報告申し上げます。
去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案2件、請願2件であります。
当委員会は、議会日程に従い、21日の午前9時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
また、市道路線として認定しようとする箇所について、審査に先立ち、現地調査を行いました。
以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。
初めに、『議第42号 米沢市屋内遊戯施設整備建築工事請負契約の一部変更について』でありますが、本案は、令和4年9月定例会で契約の締結が議決され、現在施工している米沢市屋内遊戯施設整備建築工事について、遊戯室2階通路の手すりの仕様を変更するほか、外壁の補修及び遊戯室の壁に用いる仕上材の数量変更に伴い、契約金額を2億2,550万円から2億3382万7,000円に832万7,000円増額し、契約を変更しようとするものであります。
本案に対し、委員から、手すりの腐食や劣化が懸念されるが耐久性はどうかとの質疑があり、当局から、手すりについては日本公園施設業協会の規定に基づき高さなどを設計し、補強についても構造計算を行うなど設計事業者と様々な検討をした上で施工したものであり、耐久性に問題はないと捉えているとの答弁がありました。
また、委員から、子供たちが手すりの中桟を足場にして登ってしまうことが懸念されるがどうかとただされ、当局から、手すりが相当高いことから、補強して安全性を保つために中桟を追加したものだが、運営面で子供たちが手すりに登らないよう注意喚起していきたいとの答弁がありました。
さらに、委員から、手すりのある遊戯室2階に上がることができる子供の年齢についてただされ、当局から、エリアごとに対象年齢が異なっており、2階に上がるのは6歳から12歳を想定しているため、手すりに登らないように注意喚起ができる年齢であると考えているとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第43号 市道路線の認定について』でありますが、本案は、開発行為に伴い2路線を新規認定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、2路線の新規認定ということだが、中田町一本松東住宅1号線に中田町一本松東住宅2号線が接続した形であるため、1路線として認定することはできないかとの質疑があり、当局から、仮に1路線にしようとした場合、中田町一本松東住宅1号線の終点部分が残ってしまうことから、当該終点部分を取り込むため2路線としたとの答弁がありました。
また、委員から、今後も市道の路線数は増えていくと思うが、国道や県道のように付番して管理するような取組はしているのかとの質疑があり、当局から、市道に関しても付番して管理しており、路線番号から地区が分かるようにしているとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『請願第1号 食料・農業・農村基本法の見直しに関する意見書提出方請願』についてでありますが、本請願は、将来にわたり国民へ安定的に食料を供給していくため、食料・農業・農村基本法の見直しに際して、多様な担い手の確保を基本法に位置付けること、個々の農家に対する新たな直接支払制度の導入を含めた施策全般にわたる見直しを行うことなどを求め、国に対して意見書を提出していただきたいとするものであります。
審査に先立ち、参考人及び紹介議員から補足説明を受け、審査に入りました。
本請願に対し、委員から、この請願で最も訴えたいのは具体的に何かとの質疑があり、参考人から、食料・農業・農村基本法の見直しに当たり、外国からの輸入に頼っている食料を有事の際に限らず平時から自国で自立して確保できるような政策を打ち出していただきたいという点であるとの答弁がありました。
また、多様な担い手の確保を基本法に位置付けることを求めているが、具体的に何を指しているかとの質疑があり、参考人から、一番は若者に就農してもらうことだと思っている。国などの様々な就農支援制度を活用しながら、若者の担い手を確保することが将来の地域を支える大きな力になると考えているとの答弁がありました。
採決に当たっては、農業を取り巻く現状は非常に厳しく、国の政策として農業の大規模化や農地の集積化が進められてきたが、大規模化だけではなく農業の担い手という部分に着目し、中小・家族経営などの担い手の確保に向けて将来を見据えた政策に取り組んでいかなければならないと考えることから採択とすべきとの意見がありました。
本請願については、全委員異議なく採択すべきものと決しました。
次に、『請願第2号 免税軽油制度の継続を求める意見書の提出方請願』についてでありますが、本請願は、令和6年3月末日が期限となっている軽油引取税の課税免除の特例の継続を求め、国に対して意見書を提出していただきたいとするものであります。
審査に先立ち、参考人及び紹介議員から補足説明を受け、審査に入りました。
本請願に対し、委員から、免税軽油を使用できる車両は何か。また、免税軽油の使用量はどのように管理しているのかとの質疑があり、参考人から、スキー場では圧雪車、ゲレンデの整備車、人工降雪機に免税軽油の使用が認められている。また、毎月、県と索道協会に対して燃料の使用量を報告しており、適正に管理しているとの答弁がありました。
また、天元台スキー場での冬期間の軽油の使用量はどれくらいかとの質疑があり、参考人から、年間約3万リットルを使用している。天元台スキー場は立地的にその都度の給油が困難であるため、11月に年間の使用量を納品してもらい、未使用分は次年度分として保管しており、夏季に別の用途に使用することはないとの答弁がありました。
本請願については、意見もなく、全委員異議なく採択すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案2件、請願2件の審査の経過と結果を申し上げ委員長報告といたします。
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更新日:2024年03月29日