審査の概要 平成27年3月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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平成二十七年三月定例会

 産業建設常任委員長報告
 平成二十七年三月九日 (開会)
 平成二十七年三月二十四日(報告)

 ご報告申し上げます。
 去る二日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案九件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、九日の午前十時から、委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 初めに、議第十八号『特定事業(米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(1号棟))事業契約の一部変更について』から、議第二十号『特定事業(米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(3号棟))事業契約の一部変更について』までの議案、三案件については関連がありますので、一括して審査を行いました。
 これらの案件は、平成二十六年米沢市議会六月定例会で議決された、特定事業米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業、一号棟、二号棟及び三号棟の事業契約について、施設維持管理費の額を改定する要件として契約に定めた率以上の物価の変動があったことから、その上昇分を契約金額に反映させるため、それぞれの事業契約の一部を変更しようとするものであります。
 これらの案件に対し、委員から、PFI事業による管理となり、これまでに、入居者の方から苦情等は受けたか、また、苦情対応は適切にされているかとの質疑があり、当局から、苦情は、ほかの団地と比べて少なく、対応も十分行っているとの答弁がありました。
また、委員から、三棟合わせて約千二百万円の増額であるが、これまでに、三パーセント以上の物価変動による変更契約はあったのかとただされ、当局から、過去の事例では、一号棟に関して三パーセントを超える物価変動があり、その段階では景気が下振れだったことから、減額の変更契約を行っているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、建物は古くなるほど補修等が必要であるが、それらに対応した場合、施設維持管理費の額もふえていくのか。また、入居者の家賃に影響があるのかとの質疑があり、当局から、事業契約に含まれる維持管理費は、主に機器類の法定点検の費用であることから、それほどふえないと考えている。ただし、施設が古くなり改修工事等を行えば、若干の家賃上昇はあり得るとの答弁がありました。
 これに対し、委員から、改修工事等による家賃上昇については、入居者への配慮をお願いしたいとの要望がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第二十一号『米沢市道路占用料徴収条例の一部改正について』でありますが、本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、道路の占用に係る占用料を改めるとともに太陽光発電設備等の設置に係る占用料を設けようとするほか所要の改正を行おうとするものであります。
 本案に対し、委員から、現時点において道路占用料の収入は幾らあるか。また、条例改正による減収は幾らになるかとの質疑があり、当局から、平成二十五年度決算で、収入が二千十四万四千百九十円であり、減収は、二十五年度決算の場合に照らし合わせると、約七百万円と試算しているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第二十二号『米沢市都市公園条例の一部改正について』でありますが、本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、公園施設の占用に係る使用料を改めるとともに発電施設の設置に係る使用料を設けようとするほか、都市公園の使用に係る使用料等を改めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、対象施設として新たに太陽電池発電施設等が加えられるが、本市において、これらの施設の設置が予定されていて、今回、条例を改正するのかとの質疑があり、当局から、近年の環境意識の高まりから、都市公園法施行令の一部改正等があったことに基づく本条例の改正であり、特に、施設の設置が予定されているものではないとの答弁がありました。
 また、委員から、使用料は、道路占用料と同じように、土地の評価額等を参考に設定するとのことであるが、土地の評価額が下がり続けている中で、数年後にまた使用料を下げていくのか、見通しはどうかとただされ、当局から、使用料については、土地の評価額による変動もあるが、基本的には、上位法令等に基づく単価を準用していく考えであるとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第二十三号『米沢市手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、確認済証等交付証明書の交付手数料を新たに定め、長期優良住宅建築等計画の認定等の申請手数料の区分を追加しようとするほか規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第二十四号『米沢市下水道条例の一部改正について』でありますが、本案は、下水道法施行令の一部改正に伴い除害施設の設置等に関する基準を改めようとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第二十五号『米沢市中小企業振興条例の設定について』でありますが、本案は、本市における中小企業の振興に関する基本理念を定め、中小企業の振興施策を推進しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、今後、どのように本条例を運用し、市民に認識していただくのかとの質疑があり、当局から、具体的な施策については、新年度にアクションプランを策定するとともに、多くの方々に条例の意義や今後の取り組みについて説明する機会を数多く設けてまいりたいとの答弁がありました。
 また、委員から、条文に「振興施策の推進に当たっては、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする」とあるが、新年度当初予算で、具体的に反映させた財政措置はあるのかとの質疑があり、当局から、条例の意義や市民の役割等について説明する機会として、シンポジウムなどの開催を予定していることから、必要経費を予算計上し、また、これまでの金融政策や中小企業振興施策などの経費についても、引き続き予算計上したところであるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、本条例は、他市とあまり変わりのないような典型的な条例と感じるが、その特色や特徴はなにかとただされ、当局から、検討委員会においても「米沢市らしさ」をどのように表現するか、さまざま議論いただき、最終的には、前文の『「なせば成る」の精神のもと』との部分に、検討委員会の意見や「米沢らしさ」を凝縮させていただいたものであるとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、振興施策の推進に当たっては、中小企業者、中小企業団体からの意見を聴く体制づくりを進めていただくこと。また、アクションプランについては、縦割りの計画ではなく、横のつながりを重要と考え、さまざまな視点から策定していただきたいとの要望がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第二十六号『米沢市産業用地保全地区建築条例の設定について』でありますが、本案は、産業用地保全地区における建築物の建築の制限等をしようとするものであります。
 本案に対し、委員から、この時期に条例を制定する理由についてただされ、当局から、本市が平成二十五年十二月に、中小企業基盤整備機構から、八幡原中核工業団地と米沢オフィス・アルカディアの未分譲の用地を取得した際に、議会においても、今後とも両団地を本市の産業振興の拠点として維持していくためには、さまざまな用途を制限する必要があるのではないかと議論いただき、その後、検討した結果、本条例の制定に至ったものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、本条例を制定することが、企業誘致の妨げになるのではないかとの質疑があり、当局から、研究施設や製造業を誘致していく際に、さまざまな用途の建物があった場合、近隣の企業とトラブルが起きることも想定できることや、八幡原中核工業団地については、製造業が活動しやすい拠点をつくることが企業誘致にもつながると考えている。さらに、米沢オフィス・アルカディアについては、団地を整備した趣旨や理念に基づいて企業誘致を進めていくことが、今後、より本市の産業振興に寄与するとの考えから、本条例を制定させていただくものであるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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