審査の概要 平成26年6月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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平成二十六年六月定例会

 産業建設常任委員長報告
 平成二十六年六月十八日 (開会)
 平成二十六年六月二十五日(報告)

 ご報告申し上げます。
 去る九日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案七件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、十八日の午前九時から、委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
 なお、市道路線として認定しようとする箇所について、審査に先立ち、現地調査を行ったことを申し添えます。

 初めに、議第三十七号『米沢市市営食肉市場の長期かつ独占的な利用期間の更新について』でありますが、本案は、市営食肉市場について、同施設の効率的な運営を考慮し、利用者に「株式会社米沢食肉公社」を指定し、長期かつ独占的な利用を許可し、運営してきたが、来る九月二日をもってその利用期間が満了となることから、食肉流通の安定を確保するため、さらに十年、利用期間を更新しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、本市の重要な公の施設について条例で定め、その施設の一つとして食肉市場を位置づけることが、地方自治法の精神に則ったものになる。また、食肉市場に限らず、これを機会として、重要な公の施設について検討が必要と考えるがどうかとの質疑があり、当局から、重要な公の施設及び特に重要な公の施設の位置づけについては、全庁的に検討すべき事項であることから、今後、担当課と調整してまいりたいとの答弁がありました。
 また、委員から、敷地内には、以前、生きた動物の競(せ)りをする市場もあったと記憶しているが、現在は、「と畜場」と「食肉市場」の二つの施設しかないと理解してよいかとの質疑があり、当局から、現在は、と畜をし、枝肉にする「と畜場」と、枝肉の競りをする「食肉市場」の二つの施設が一体の建物の中にあり、以前は、生体(せいたい)での取引も行っていたが、現在は、枝肉のみを取り扱っているとの答弁がありました。
 本案については、委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第三十八号『市有財産(ロータリー除雪車)の取得について』でありますが、本案は、現在使用しているロータリー除雪車が老朽化し、除雪期間中の故障が多く、除雪作業に支障を来していることから、これを更新配備しようとするものであり、指名競争入札による物品購入契約とし、四業者による入札を行った結果、「昭和建機(けんき)株式会社 代表取締役 石川清」が、二千二百二十二万六千四百円で落札し、仮契約を締結したので、本契約を締結しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、更新される古い機械の規格について質疑があり、当局から、新たに取得しようとする機械と同等で、百三十馬力相当の中型機械であるとの答弁がありました。
 また、委員から、先の一般質問で、公共施設の管理の一元化等について触れたが、このたびのロータリー除雪車のように、今後も、取得に議決が必要な市有財産、動産があると思うが、建設部門において、市有財産の把握はされているのかとただされ、当局から、動産においては車両機械が多く、台帳に記載して管理を行っており、補助機械の場合は更新基準もあることから、その更新基準と照らし合わせながら計画を立て、財政状況を勘案し、有利な財源で更新ができるように考えてまいりたいとの答弁がありました。
 さらに、委員から、十年以上前に、大型の除雪車については市が所有しなくてもよいのではないかと提案し、その後、小型の除雪車が整備され、幅員の狭い道路も除雪ができるようになり、市民に喜んでいただけたと思っている。除雪車については、そのような歴史も考慮し、配置してほしいとの要望がありました。
 本案については、委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第三十九号『特定事業(米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(1号棟))事業契約の一部変更について』でありますが、本案は、平成二十四年米沢市議会三月定例会で議決された事業契約について、消費税及び地方消費税の税率の引き上げにより、契約金額を変更しようとするものであります。
 本案については、質疑や委員間討議もなく、全委員意義なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第四十号『特定事業(米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(2号棟))事業契約の一部変更について』でありますが、本案は、平成二十四年米沢市議会六月定例会で議決された事業契約について、消費税及び地方消費税の税率の引き上げにより、契約金額を変更しようとするものであります。
 本案については、質疑や委員間討議もなく、全委員意義なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第四十一号『特定事業(米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(3号棟))事業契約の一部変更について』でありますが、本案は、平成二十四年米沢市議会九月定例会で議決された事業契約について、消費税及び地方消費税の税率の引き上げ及び施設整備費の割賦支払いに係る金利の見直しにより、契約金額を変更しようとするものであります。
 本案については、質疑や委員間討議もなく、全委員意義なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第四十二号『米沢市市営住宅条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定管理者に市営住宅及び共同施設の管理を行わせることができるようにするものであります。
 本案に対し、委員から、指定管理者に維持管理をしていただくことで、管理料は安くなるのかどうか、また、見積もりはどうかとの質疑があり、当局から、仕様書が確定していない状況であり、現段階の試算であるが、年間約三千五百万円で、直営よりも年平均で約九十万円程度の削減が可能になるとの答弁がありました。
 また、委員から、市営住宅の入居募集を、全部一括して指定管理者に任せることについて、市民が本当に公平であると思うのかとの質疑があり、当局から、募集の方法については、あくまでも市が行っている方法を指定管理者に引き継ぐことで、今までどおり、公平性は保たれるのではないかと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、市営住宅の管理に指定管理者制度を導入することは、根本的に理にかなうものか。また、指定管理者が利益を出すために、家賃を上げてしまうことにつながらないのかとただされ、当局から、公営住宅の家賃は、公営住宅法により算出基準が決められていることから、値上げすることはできない。また、行財政改革の一環として提案する面もあるが、それ以上に、休日の窓口開設や様々なトラブルの対応などにおいて、入居者へ、迅速できめ細かいサービスの提供ができると考えているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、指定管理者が家賃を変えられないのであれば、人件費を削減することで利益を出すしかなくなり、さらに低賃金労働者を生み出すことにつながってしまうのではないかとの質疑があり、当局から、指定管理料の積算については、適正な価格で設定すべきものであることから、低賃金につながるものではないとの答弁がありました。
 また、委員から、市営住宅の家賃も市の債権の一端だと思うが、滞納額と不能欠損額は幾らかとただされ、当局から、平成二十五年度分、計十一団地の調定額、一億二千五百二十六万五千二百九十円、収入済額一億二千五十三万五千六百九十円、収入未済額、四百七十二万九千六百円、収納率96.22パーセントであり、不能欠損はないとの答弁がありました。
 さらに、委員から、市営住宅に限らず、指定管理者が管理を行っている施設において、個人情報の取り扱いに問題があったことはあるのかとの質疑があり、当局から、これまで、大きな問題は出ていないと把握している。また、個人情報保護条例を全面改正し、昨年四月に施行したが、条例の中で指定管理者として守らなければならない事項を位置づけ、契約時の特記事項として守るべきことを明確にした上で、契約を締結している。市営住宅については、通常の使用許可等の場合より、もう一歩踏み込んだ個人情報を取り扱うことから、今後、指定管理者の研修等についての検討が必要ではないかと考えているとの答弁がありました。
 また、委員から、最も懸念しているのは入居手続の管理であり、そこに透明性があるかないかである。指定管理者に委託する部分と、委託しない部分は何かとただされ、当局から、委託できる部分は、入居者の募集事務・受付・形式的な審査・抽せん・当選者の発表・入居決定後の契約書類の受付・家賃の徴収・小修繕などを考えており、委託できない部分は、入居者の募集計画・入居者の決定、許可・家賃の決定、変更、減免など・明け渡し請求の発行・滞納者に対する強制執行などであり、市が行う業務になると考えているとの答弁がありました。
 そのほか、市営住宅入居者選考委員会について、指定管理者制度を導入するメリット・デメリットについてなど種々質疑がありました。
 採決に当たっては、指定管理者に管理を委託することで、公平性、透明性が本当に確保できるのか。また、指定管理者が利益を出すには、人件費を低く抑えるしかないと見える。さらに、指定管理者制度を導入する意味が見出せないことから反対とする意見がありました。
 一方、市の行財政改革に寄与することや市営住宅の入居者にとってより良いものになると考えることから賛成とする意見がありました。
 本案については、意見が分かれましたので、起立による採決を行った結果、賛成少数で、否決すべきものと決しました。

 次に、議第四十三号『市道路線の認定について』でありますが、本案は、東北中央自動車道整備事業に伴い三路線を、開発行為により二路線を、それぞれ新規認定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、東北中央自動車道の整備に伴い新規認定をしようとする三路線について、国と市の施工区分はどうなっているのかとの質疑があり、当局から、施工区分は、砂利道の部分については国が舗装の下地まで仕上げ、その上部を市がアスファルト舗装をする計画になっているとの答弁がありました。
 また、委員から、これらの三路線については、国が一部を施工するものの、市民が利用することから、受益者負担で本市が舗装をすることになるとのことであるが、この場合の予算措置はどうかとただされ、当局から、機能補償の部分については国が舗装まで施工するが、残りの舗装は市の単独事業でやらざるを得ず、市債を充当するなど、なるべく有利な財源で施工する計画であるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、東北中央自動車道整備事業に伴う工事についても、本市の通常の予算で施工せざるを得ないのであれば、他に要望のある側溝や舗装工事などに遅れが生じる。本定例会においても、道路管理瑕疵により損害賠償する案件の報告があり、道路を補修することもできなくなる恐れがあることから、流動的な予算措置をしていただきたいとの要望がありました。
 本案については、委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、当委員会に付託されました議案の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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