審査の概要 平成26年3月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年03月29日

ページID: 1459

平成二十六年三月定例会

 産業建設常任委員長報告
 平成二十六年三月七日 (開会)
 平成二十六年三月十七日 (開会)
 平成二十六年三月二十四日 (報告)

 ご報告申し上げます。
 去る二月二十八日及び三月十四日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案三件、請願二件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、七日の午前十時及び十七日の午後一時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長、並びに、請願の審査においては、請願者、紹介議員に出席を求め開会いたしました。

 議第二十五号『米沢市新文化複合施設新設建築工事請負契約の一部変更について』は、十一日の本会議においてご報告申し上げておりますので、本日は、それ以外の議案二件、請願二件について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

初めに、議第四号『米沢市水道事業等の設置等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方公営企業法施行令及び地方公営企業法施行規則の一部改正に伴い、水道事業会計におけるみなし償却制度に係る資本剰余金の取崩しについて、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案については、質疑や委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第二十八号『米沢市新文化複合施設新設建築工事請負契約の一部変更について』でありますが、本案は、本定例会で契約の一部を変更する議決をした、米沢市新文化複合施設新設建築工事について、特殊工法による地中残存物の解体撤去処分工事を追加しようとするとともに、地盤改良工事の一部を変更しようとするものであり、これら工事の追加及び一部変更に伴い、契約金額を十九億八千四百七十一万四千二百円から二十億八千三百二十万五千八百八十円に九千八百四十九万千六百八十円増額し、契約を変更しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、二月臨時会でも、契約をしないまま工事を進めてしまった部分の違法性について指摘したが、この議案の議決により払拭されるのかとの質疑があり、当局から、違法性の懸念については、十一日の本会議での「議第二十五号」の議決により払拭させていただき、今回の「議第二十八号」は、新たな工種を追加し、増額の変更契約をさせていただいて工事を進めようとするものであり、ご理解いただきたいとの答弁がありました。
 また、委員から、変更契約の増額の内訳について質疑があり、当局から、オールケーシング工法で八千百九十八万二千八百円、地盤改良機械及びプラント組立運搬・解体費で千四十八万千九百四十円、地盤改良による施工見込額で六百二万六千九百四十円であるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、地中残存物が見つかった場所は埋め戻した状態であるが、その場所に、ケーシング工法で使用する相当重い機械が乗った場合、地盤が沈んでしまうなど、後々問題が出るようなことはないか、また、機械の重さに耐えられずに、さらに工事費が増額となることはないかとただされ、当局から、オールケーシング工法の費用の中に、埋め戻した場所の表面部分を固める工種も含まれており、工法的に地盤が沈まないように施工できると考えているとの答弁がありました。
 採決に当たっては、市当局は、当初、新文化複合施設の建設地の問題で、民間所有の物件に見切り発車で建設をしようとした結果、二千数百万円の血税を無駄にし、今回は、地中残存物の有無の調査不足や業者への不適切な指示等があった。また、新文化複合施設の建設には当初から反対してきたことから、この議案にも反対とする意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、請願二件について、ご報告申し上げます。
 請願二件の審査に当たっては、議会基本条例により、請願者の意見を聴く機会を設けるものとされていることから、請願者にも出席を求め、審査に先立ち、請願の趣旨について意見をお聴きし、審査に入ったことを申し添えます。

 初めに、請願第一号『免税軽油制度の継続を求める意見書の提出方請願』についてでありますが、本請願は、平成二十四年三月の地方税法改正附則で、平成二十七年三月三十一日を期限と規定された、道路を走らない機械の動力源として使用する軽油の軽油引取税を免税する、いわゆる「免税軽油制度」について、この制度の継続を求める意見書を政府に対し提出していただきたいとするものであります。
 本請願に対し、委員から、この制度が廃止されることは、本市の基幹産業などに大きく影響を与えるものであると危惧し、さらに、行政においても一部絡むものがあると考えている。行政で使用する軽油についても、この制度の対象に含まれるとの認識でよいかとの質疑があり、紹介議員から、この制度は民間だけではなく、地方公共団体も対象であり、必然的に影響が出るものであるとの答弁がありました。
 本請願については、全委員異議なく、採択すべきものと決しました。

 次に、請願第二号『労働者保護ルール改悪反対を求める意見書提出方請願』についてでありますが、本請願は、政府内に設置された一部の会議体において、解雇の金銭解決制度の導入や限定正社員の普及、労働者派遣法などの見直しといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされており、働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、この議論は、政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言えることから、労働者保護ルールの改悪反対を求める意見書を政府に対し提出していただきたいとするものであります。
 本請願に対し、委員から、請願の趣旨に、政府内に設置された「一部の会議体」との文言があるが、これは何を指しているのかとの質疑があり、請願者から、「産業競争力会議」、「規制改革会議」と認識しているとの答弁がありました。
 また、委員から、請願の趣旨はわかるが、どのような経緯、経過でこのような法改正の議論になっているのかとただされ、紹介議員から、国の議論では、経緯、経過がなかなか見えない部分があるが、会議の情報を見る限り、労働者にとってさらに劣悪(れつあく)な労働環境になるのではないかとの認識のもとで、請願させていただいているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、請願の趣旨に、雇用・労働政策は労働政策審議会において議論すべきとあるが、実際は、平成二十四年三月の改正労働者派遣法の附帯決議に基づいて、労働政策審議会の労働力需給制度部会の中で、既に議論が重ねられているところである。正社員がふえることは本当に望ましいが、一方では、多様な働き方を望む方もいる。請願の趣旨からは「全て正社員にせよ」とも受け止められるが、多様な働き方を望む方などへの対応をどのように考えているのかとの質疑があり、請願者から、「限定正社員制度」の問題と捉えており、現在も多くの企業で導入されているが、制度そのものを全て否定するものではなく、今回の請願の意味合いでは、正社員を解雇しやすくするようなルールの見直しとセットで議論されているところが望ましくない点であり、全て正社員でなければならないとの認識ではないとの答弁がありました。
 また、委員から、「解雇の金銭解決制度」の政府の見解は、「労使のトラブルで裁判になった場合などにおいて、その解決手段として、相応の対価を払って解決する選択肢も労働者の思いとしてあってもよいのではないか。働く側に配慮した環境整備をすることが、経済全体でのウイン・ウインの関係になっていくのではないか」とするものであり、拡大解釈したような請願ではないかと思うがどうかとただされ、請願者から、現時点でも、裁判での和解による金銭解決があることから、新たに制度を導入する必要はないと考えており、むしろ制度を導入した場合に、金銭さえ払えば自由に解雇ができるとの風潮(ふうちょう)が広まるデメリットを心配しているとの答弁がありました。
 採決に当たっては、請願の趣旨の中で反対とされている「労働者派遣法」の改正案にかかる部分については、派遣労働者に任せることができる専門の業務二十六種類を全ての業務に拡大されること、また、同一の派遣労働者が同一の職場で働くことができる期間の上限を原則三年とすることで、正社員の道を広げようとするものであり、しかるべき改正であると考えることから、不採択とすべきとの意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成少数で、不採択とすべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム