審査の概要 平成25年9月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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平成二十五年九月定例

 産業建設常任委員長報告
 平成二十五年九月十九日 (開会)
 平成二十五年九月二十七日(報告)

  ご報告申し上げます。
 去る三日と九日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案七件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、三日と十九日に委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。

 議第八十三号『米沢市新文化複合施設新設建築工事請負契約の締結について』は、九日の本会議においてご報告申し上げておりますので、本日は、その他の議案六件について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 なお、市道路線として認定しようとする箇所について、審査に先立ち、現地調査を行ったことを申し添えます。

 初めに、議第七十三号『米沢市道路占用料徴収条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法の一部改正等を踏まえ、道路占用料の延滞金の割合を改めるほか規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、道路占用料の徴収実績と未収金の状況について、及び延滞金の徴収実績について質疑があり、当局から、平成二十四年度における道路占用料の収入は、千九百九十四万五千二百四十円、未収金は、二十三万七千四百二十円であり、延滞金については、現在発生していないとの答弁がありました。
 また、委員から、道路占用料の未収金の徴収に関わる職員の人数は把握しているかとの質疑があり、当局から、さまざまな業務と並行して事務を行っていることから、人数の特定は難しいとの答弁がありました。
 さらに、委員から、市の債権管理は一元化すべきであると以前から提言しているが、これを契機として、庁内全体で業務を見直す議論をしていただきたいとの要望がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第七十四号『米沢市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法の一部改正等を踏まえ、下水道事業受益者負担金等の延滞金の割合を改めるほか規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、下水道事業受益者負担金の未収金の状況について、及び未収金の徴収に関わる職員の人数について質疑があり、当局から、平成二十四年度における不納欠損は、二十二万九百五十円、未収金は、過年度分で二千九十八万一千六百三十円、現年度分で六百三十二万一千五百五十円であり、未収金の徴収に関わる職員については、日中は嘱託職員一名が徴収を行い、夜間は担当係の職員が月一回の徴収を行っているとの答弁がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第七十五号『市道路線の廃止について』、及び議第七十六号『市道路線の認定について』でありますが、両案は、関連がありますので一括して審査をいたしました。
 両案は、東北中央道整備事業に伴い二路線の廃止、二路線の再認定、一路線の新規認定をするものであり、加えて、一般国道百二十一号への移管に伴い一路線の廃止をするものであり、一般国道二百八十七号米沢北バイパス新設に伴い、一路線の廃止、一路線の再認定をするものであり、さらに、一般申請に伴い一路線の廃止、一路線の再認定、二路線の新規認定をしようとするものであります。
 両案については、質疑や委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第八十四号『米沢市新文化複合施設新設機械設備工事請負契約の締結について』でありますが、この工事は、新文化複合施設建設に伴い必要となる機械設備工事であります。
契約につきましては、公募型指名競争入札による契約とし、三業者による入札を行った結果、「黒澤・情野特定建設工事共同企業体 代表者 米沢市窪田町窪田二百十番地の三 黒澤建設工業株式会社 米沢営業所 所長 中山源一」が、三億五千百七十五万円で落札し、仮契約を締結したので、本契約を締結しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、政府においては来年四月から消費増税の実施を検討しており、平成二十七年三月の完成期限までの間に新税率の適用が想定されるが、この工事は現行の税率で契約を締結することから、請負業者はどのような影響を受けるのかとの質疑があり、当局から、新税率での契約については、平成二十五年十月一日を「指定日」と法律で規定しており、この度の工事は、指定日前の契約となることから、現行の税率で契約が継続され、請負業者は新税率で資材等の購入をしなければならない場合もあるので、国税庁などに確認したところ、課税売上に関する控除等があり、請負業者にしわ寄せがいくことはないが、消費税については大変複雑であることから、税務署で対応したいと説明があったとの答弁がありました。
 採決に当たっては、新文化複合施設の建設については、当初から一貫して反対してきており、この案件についても関連があることから反対とする意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、議第八十五号『米沢市新文化複合施設新設電気設備工事請負契約の締結について』でありますが、この工事は、新文化複合施設建設に伴い必要となる電気設備工事であります。
 契約につきましては、公募型指名競争入札による契約とし、三業者による入札を行った結果、「東北電化・タカハシ電工特定建設工事共同企業体 代表者 米沢市丸の内二丁目二番十六号 東北電化工業株式会社 米沢営業所 米沢営業所長 設楽健也」が、二億八千八百七十五万円で落札し、仮契約を締結したので、本契約を締結しようとするものであります。
 採決に当たっては、議第八十四号に対しての意見と同様に、新文化複合施設の建設については、当初から一貫して反対してきており、この案件についても関連があることから反対とする意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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