審査の概要 令和元年9月定例会(産業建設常任委員会)

更新日:2024年03月29日

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令和元年9月定例会

  産業建設常任委員会 委員長報告
 令和元年9月19日 開会
 令和元年9月27日 報告

 ご報告申し上げます。
 去る8月30日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案2件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、19日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長の出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 初めに、『議第57号 米沢市新庁舎建設工事請負契約の一部変更について』でありますが、本案は、令和元年6月定例会で契約の一部を変更する議決をし、現在施工している米沢市新庁舎建設工事について、実施設計の完了による工事内容の一部変更に伴い、契約金額を46億6173万円から1051万9200円減額し、46億5121万800円に契約を変更しようとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第58号 米沢市手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、建築基準法の規定に基づき建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の使用許可申請の審査事務等に係る手数料を徴収しようとするものであります。
本案に対し、委員から、既存建築物の一部を用途変更する場合に係る全体計画認定制度における計画期間は最長で何年になるかとの質疑があり、当局から、国土交通省からの通知で一般的には5年程度とされているが、耐震性がしっかりしているなど、一定の安全性が担保されている場合では、20年程度まで伸ばすことが可能であるとの答弁がありました。
 また、委員から、既存建築物の用途を変更して一時的にほかの用途として使用する場合の期間についてただされ、当局から、基本的には1年程度と規定されているが、期間が1年で収まらない場合などに、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めた場合には、1年を超えることができるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、用途変更の計画の際に当該建物に耐震性が欠けているような場合には、段階的、計画的な改修はできないのかとの質疑があり、当局から、耐震性に欠けている場合であっても、区分して、最初の区画を耐震化して改修し、次に、別の区画を耐震化して改修するというように、全体計画を認定することで、段階的、計画的に改修することが可能であるとの答弁がありました。
 また、委員から、こうした申請はどの程度出てくる見込みかとの質疑があり、当局から、本市は、限定特定行政庁であり、扱うことのできる建物が小規模なものに限られているため、そうした申請が出てくる可能性は低いものと考えているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、この制度の運用にあたっては、運用基準やマニュアルを整備しておかないと、誤った許可をしてしまうなどの恐れはないかとの質疑があり、当局から、事前にそうした基準等をしっかり確認して態勢を確立したいとの答弁がありました。
 また、委員から、市民が空き家等を購入し、その一部を改修して別の用途で使用するような場合に、この制度を活用しやすいように促し、周知に努めていただきたいとの要望がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案2件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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