学区外通学

更新日:2024年03月29日

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事情により指定学区以外の学校に通学を希望する場合、「学区外通学」が認められる場合があります(次の学区外通学許可基準によるものとします。)。
現在通っている学校へ申し出て、「学区外通学許可申請書」により申請してください。これから小学校に入学するお子さんについては、教育委員会学校教育課(置賜総合文化センター4階)へご相談ください。
「学区外通学許可申請書」の用紙は、市内小中学校及び教育委員会学校教育課にあります。
(注意)許可の期限は、毎年3月31日までを限度とし、引き続き学区外通学を希望する場合は、再度申請が必要です。

学区外通学許可基準

学区外通学許可基準の詳細
許可基準 適用 対象 添付書類
1.留守家庭 両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守になる家庭の場合
(預け先の地区にある学校に限り許可)
全学年  
2.転居予定 住宅新築、購入等により1年以内に転居予定の場合 全学年  
3.身体的理由 身体虚弱、心身障がい等の理由により、就学校への就学が困難で、保護者からの希望があった場合 全学年 医師の診断書
(注意)事前にご相談ください。
4.最終学年 最終学年で現在の学校で卒業を希望する場合 小学校6年
中学校3年
 
5.学校不適応 児童・生徒が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合 全学年  
6.その他 上記以外に特別な事情がある場合    

根拠法令

米沢市立小学校・中学校通学区域等に関する規則第5条(学校指定の変更)
委員会が特に必要と認めた場合は、前各条の規定にかかわらず、通学区域外の学校を指定することができる。
(注意)特に必要と認めた場合(学区通学許可基準)

問い合わせ先

学校教育課学事担当 0238-22-5111(内線7304)

この記事に関するお問い合わせ先

米沢市教育委員会教育指導部学校教育課(教育研究所)
(適正規模・適正配置推進室、指導担当、学事保健担当、おいしい給食推進担当、学校財務担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池三丁目1番14号 置賜総合文化センター4階
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-6925
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