入札金額の内訳書における労務費等の明示について(建設工事(設計金額200万円超))

更新日:2026年09月29日

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入札金額の内訳書に労務費等の明示が必要になりました。(建設工事(設計金額200万円超))

適正な労務費確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されました。
建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出が義務付けられておりますが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされました(入契法第12条及び第13条)。
これまでも、本市の建設工事に係る入札時は入札書と併せて工事費内訳書をご提出いただいておりましたが、今後は入札書と労務費等を明示した工事費内訳書を提出していただきます。

入札時に内訳金額の明示が必要な費目

  • 材料費
  • 労務費
  • 法定福利費の事業主負担額
  • 建設業退職金共済(建退共)の掛金
  • 安全衛生経費

※各経費の考え方については、<労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン>を確認してください。

実施時期

令和8年7月1日以降に公告・指名通知を行う建設工事の入札から実施します。

建設工事に係る入札時に提出していただく書類

  • 入札書
  • 労務費等を明示した工事費内訳書(原則、こちらを提出してください)
  • 入札金額明示書(注意事項を確認してください)

注意事項

  1. 原則として、従来の工事費内訳書に材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済(建退共)の掛金、安全衛生経費)を記載した労務費等を明示した工事費内訳書を提出してください。
    この場合、「入札金額内訳明示書」は不要になりますが、必要な経費の記載が無い場合は、無効となります。
  2. 従来の工事費内訳書に材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費を記載することが困難な場合は、入札書の提出時に、「従前の工事費内訳書」に加えて「入札金額内訳明示書」の提出を求めますので、入札の際には必ず提出してください。
  3. 「工事費内訳書」と「入札金額内訳明示書」のどちらかまたは両方の提出がない場合、当該入札参加者の入札書は無効となります。

※ 市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により労務費の算出が困難な場合は下記の国交省の取扱いを参考に計上ができない理由等を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部契約検査課(兼上下水道部契約検査課)(市役所3階3番窓口)
(検査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8685
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