納付書に記載されいる納付期限が過ぎているのですが、この納付書は使用できますか?
Q.納付書に記載されている納付期限が過ぎているのですが、この納付書は使用できますか?
A.納付期限が過ぎても、納付書裏面に記載されている金融機関や納税課窓口であれば、その納付書で納めることができます。
コンビニエンスストア、地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリでの取り扱いには使用期限があり、過ぎた場合は使用できません。使用期限はバーコードの上部に記載されています。
【管理担当】
この記事に関するお問い合わせ先
総務部納税課(市役所2階1番窓口)
(管理担当、納税担当、整理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年10月31日