滞納処分

更新日:2024年11月08日

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滞納処分について

税金や保険料(以下「市税等」といいます。)は定められた納期限までに、納税者の皆様に自主的に納付・納入(以下「納付」といいます。)していただくものです。
納期限までに納付していただけない場合、督促状や催告状の送付、電話や訪問などにより、納税指導を行っております。

やむを得ない事情もなく滞納状態が続いた場合は、法律に基づいてその人の財産(給与、預金、動産、不動産等)について差押えを行い、さらには差押えた財産の換価(公売等)を行って、市税等の滞納分に充てることになります。こうした差押え、換価などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分には費用が掛かります。納税者の皆様に納付していただいた市税等を有効に活用するため、納期限内の自主納付にご協力ください。

差押え件数

税金や保険料の滞納に対する差押え件数
  不動産 債権 動産等
令和元年度 20 660 7 687
令和2年度 2 289 1 292
令和3年度 0 423 1 424
令和4年度 2 317 0 319
令和5年度 3 442 0 445
令和6年度 1 364 28 393

不服申立てについて

 市税に係る処分について不服がある場合には、米沢市長に対し、その通知等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内と地方税法第19条の4に規定する期間とのいずれか早い方が経過するまでに、審査請求をすることができます。介護保険料又は後期高齢者医療保険料に係る処分に不服がある場合には、それぞれ山形県介護保険審査会又は山形県後期高齢者医療審査会に対し、その通知等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。また、これらの処分の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内又は裁決の日から1年以内のいずれか早い方が経過するまでに米沢市を被告として(米沢市長が被告の代表となります。)提起することができます。
 なお、前記の訴えは、審査請求に係る裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合は裁決を経ないでも提起することができます。

  1. 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。
  2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  3. その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部納税課(市役所2階1番窓口)
(管理担当、納税担当、整理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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