滞納処分
滞納処分について
市税等は定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納付・納入(以下「納付」といいます。)していただくものです。
納期限までに納付していただけない場合、督促状や催告状の送付、電話や訪問などにより、納税指導を行っております。
やむを得ない事情もなく滞納状態が続いた場合は、法律に基づいてその人の財産(給与、預金、動産、不動産等)について差押えを行い、さらには差押えた財産の公売(換価)を行って、市税等の滞納分に充てることになります。こうした差押え、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分には費用が掛かります。納税者の皆様に納付していただいた市税等を有効に活用するため、納期限内の自主納付に御協力ください。
参考
不動産 | 債権 | 動産等 | 計 | |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 20 | 660 | 7 | 687 |
令和2年度 | 2 | 289 | 1 | 292 |
令和3年度 | 0 | 423 | 1 | 424 |
令和4年度 | 2 | 317 | 0 | 319 |
令和5年度 | 3 | 442 | 0 | 445 |
延滞金について
延滞金は市税を納期限までに納付されない場合、納期内に納付された方との公平を図るため徴収されるもので、納付する税額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、次の区分により計算された額を納付していただくことになります。
- 納期限の翌日から1か月までの期間 税額×延滞金割合(7.3%)×延滞日数÷365日
(延滞金割合は、各年の延滞金特例基準割合が7.3%に満たない場合には、その割合に1.0%を加算した割合となります。) - その後の期間 税額×延滞金割合(14.6%)×延滞日数÷365日
(延滞金割合は、各年の延滞金特例基準割合が7.3%に満たない場合には、その割合に7.3%を加算した割合となります。)
1.と2.の合計金額が延滞金の額になります。
延滞金特例基準割合とは、各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年1.0%を加算した割合です。
ただし、猶予特例基準割合、還付加算金特例基準割合並びに法人住民税及び法人事業税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例の基準となる割合(以下猶予特例基準割合等とする)は各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年0.5%を加算した割合です。
令和4年1月1日からの 延滞金特例基準割合 |
令和6年中の延滞金割合 | 令和6年中の猶予特例基準割合等 | |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月までの期間 | 1.4% | 2.4% | 0.9% |
その後の期間 | 1.4% | 8.7% | 0.9% |
不服申立てについて
市税に係る処分について不服がある場合には、米沢市長に対し、その通知等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内と地方税法第19条の4に規定する期間とのいずれか早い方が経過するまでに、審査請求をすることができます。介護保険料又は後期高齢者医療保険料に係る処分に不服がある場合には、それぞれ山形県介護保険審査会又は山形県後期高齢者医療審査会に対し、その通知等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。また、これらの処分の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内又は裁決の日から1年以内のいずれか早い方が経過するまでに米沢市を被告として(米沢市長が被告の代表となります。)提起することができます。
なお、前記の訴えは、審査請求に係る裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合は裁決を経ないでも提起することができます。
- 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。
- 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。
この記事に関するお問い合わせ先
(管理担当、納税担当、整理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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更新日:2024年11月08日