市税の猶予制度

更新日:2024年03月29日

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市税を一時に納めることが困難な方を対象とした猶予制度があります。猶予には徴収猶予と換価の猶予があり、申請が必要です。

徴収猶予

以下のような理由により、市税を一時に納めることができないときは、申請することで、徴収が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。

  1. 財産について相当の損失を受けた場合
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、または休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合

徴収猶予が認められると

  1. 原則、一年間納税・納入が猶予がされます。
  2. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

換価の猶予

市税を一時に納めることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請することで、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、米沢市長の職権により猶予が認められる場合もあります。

換価の猶予が認められると

  1. 原則、一年間納税・納入が猶予され、猶予期間内の各月に分割して市税を納めることになります。
  2. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から12か月以内に申請が必要です。

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部納税課(市役所2階1番窓口)
(管理担当、納税担当、整理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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