よくある質問

更新日:2024年08月28日

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Q1 今年の5月に軽自動車を廃車したが、1年分の軽自動車税を納めなければならないか。自動車税のように月割りにならないか。

軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。ご質問のように4月2日以降に廃車(譲渡)等をした場合でも、1年分を納税していただきます。また、自動車税のように月割りになる制度がありませんので、ご了承ください。

Q2 原付バイクを盗難に遭った場合、どのような手続きをしたらよいか。

原付バイクを盗難に遭った場合は以下の順に手続きをしてください。

  1. 最寄の警察署や交番へ届け出て、「盗難届出証明願」の交付を受けてください。警察署によっては「盗難届出証明願」の発行をしていないところがありますので、その場合は、警察署名、盗難届受理番号、届出日を控えてください。
  2. 米沢市役所で「盗難による廃車手続き」をしてください。必要なもの等を事前に税務課税制担当までお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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