農耕用やその他小型特殊自動車の登録、廃車等

更新日:2024年08月28日

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申請窓口

米沢市役所1階5番窓口 市民環境部市民課

申請に必要なもの

登録の場合

  • 販売証明書や譲渡証明書
  • 窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

廃車の場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

注意

  • 譲渡や名義変更の場合は、今までの所有者のナンバーを廃車し、新しい所有者で登録が必要です。
  • 車両を買い替えた場合は、今までの車両のナンバーを廃車し、新しい車両で登録が必要です。

今までのナンバープレートを付替えて使用できませんのでご注意ください。

ナンバープレートを取得していない小型特殊自動車をお持ちの方へ

公道を走行しない場合や、農地や事業所の敷地内のみで使用する場合も、小型特殊自動車の要件を満たしている場合は、軽自動車税の課税対象です。ナンバープレートの交付を受けてください。

要件

車種 最高速度 長さ 高さ

農耕用小型特殊自動車

  • コンバイン
  • トラクター
  • 田植え機
  • スプレーヤー   など

35km/h未満

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その他小型特殊自動車

  • ホイールローダ
  • ミニ油圧ショベル
  • 乗用芝刈機
  • フォークリフト   など
15km/h以下

4.7m以下

1.7m以下 2.8m以下

要件を超える場合は「大型特殊自動車」に分類され、固定資産税(償却資産)の申告対象です。

廃車手続きは車両を処分してから

車両を所有したまま廃車の手続きはできません

公道を走行しない、しばらく使用予定がないなどの理由で廃車の申請を受付できません。

小型特殊自動車は、一時抹消や一時使用中止制度がありませんので、車両を処分してから廃車手続きをしてください。

ナンバープレートを返納した後も所有している車両は遡って課税の対象になります。

軽自動車税の課税を免れるために廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。

一時的に廃車をしてしまった場合

廃車年月日まで遡って再登録し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税します(ナンバープレートは新たに交付します)。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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