軽自動車税(種別割)について

更新日:2025年04月01日

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軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等(以下、軽自動車等)を所有してることに基づいて課税されます。公道走行の有無に関わらず課税対象です。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在、米沢市を主たる定置場とする軽自動車等を所有している人

ただし、車をローンで購入し、所有権が留保されている場合は、使用者を所有者とみなします。

毎年5月上旬に納税通知書を発送します。納期限は5月末日です。

主たる定置場とは

所有する軽自動車等を普段駐車している場所

4月2日以降に登録、廃車(譲渡)をした車両の課税

  • 登録…翌年度から課税されます。
  • 廃車(譲渡)…年税額が課税されます。自動車税のように月割りになりません。

税率(年額)

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車など

車種 税率
原動機付自転車 第一種 一般原付(50cc以下または0.6kw以下) 2,000円
第一種 一般原付 (125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000円
第一種 特定原付(0.6kw以下)電動キックボードなど 2,000円
第二種 乙(90cc以下または0.8kw以下) 2,000円
第二種 甲(125cc以下または1.0kw以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
農耕用小型特殊自動車(コンバイン、トラクターなど) 2,400円
その他小型特殊自動車(ホイールローダ、フォークリフトなど) 5,900円
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円
被けん引車(トレーラーなど) 3,600円
雪上車 3,600円

令和7年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます!(広報用ポスター)(PDFファイル:1.8MB)

三輪、四輪の軽自動車

車種

旧税率

平成27年3月31日までに初度検査を受けた軽自動車

新税率

平成27年4月1日以降に初度検査を受けた軽自動車

経年車重課税率

初度検査から13年を経過した軽自動車
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
  • 初度検査とは、その車が初めて受けた車検です。初度検査年月は、車検証に記載されています。
  • 経年車重課税率は、前年度の税率が旧税率か新税率かを問わず車種により一律です。

グリーン化特例(軽課)の適用について

以下の車両について、初度検査を受けた翌年度分のみ、次の税率が適用されます。

車種

電気自動車

天然ガス自動車

75%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

(注釈1)

50%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

(注釈2)

25%軽減

四輪乗用 自家用 2,700円 - -
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円 - -
営業用 1,000円 - -
三輪 自家用 1,000円 - -
営業用 1,000円 2,000円 3,000円

注釈1 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し90%達成車

注釈2 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し70%達成車

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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