軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等(以下、軽自動車等)を所有してることに基づいて課税されます。公道走行の有無に関わらず課税対象です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在、米沢市を主たる定置場とする軽自動車等を所有している人
ただし、車をローンで購入し、所有権が留保されている場合は、使用者を所有者とみなします。
毎年5月上旬に納税通知書を発送します。納期限は5月末日です。
主たる定置場とは
所有する軽自動車等を普段駐車している場所
4月2日以降に登録、廃車(譲渡)をした車両の課税
- 登録…翌年度から課税されます。
- 廃車(譲渡)…年税額が課税されます。自動車税のように月割りになりません。
税率(年額)
車種 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 一般原付(50cc以下または0.6kw以下) | 2,000円 |
第一種 一般原付 (125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 | |
第一種 特定原付(0.6kw以下)電動キックボードなど | 2,000円 | |
第二種 乙(90cc以下または0.8kw以下) | 2,000円 | |
第二種 甲(125cc以下または1.0kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
農耕用小型特殊自動車(コンバイン、トラクターなど) | 2,400円 | |
その他小型特殊自動車(ホイールローダ、フォークリフトなど) | 5,900円 | |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
被けん引車(トレーラーなど) | 3,600円 | |
雪上車 | 3,600円 |
車種 |
旧税率 平成27年3月31日までに初度検査を受けた軽自動車 |
新税率 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた軽自動車 |
経年車重課税率 初度検査から13年を経過した軽自動車 |
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---|---|---|---|---|
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- 初度検査とは、その車が初めて受けた車検です。初度検査年月は、車検証に記載されています。
- 経年車重課税率は、前年度の税率が旧税率か新税率かを問わず車種により一律です。
車種 |
電気自動車 天然ガス自動車 75%軽減 |
ガソリン車 ハイブリッド車 (注釈1) 50%軽減 |
ガソリン車 ハイブリッド車 (注釈2) 25%軽減 |
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四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | - | - |
営業用 | 1,000円 | - | - | |
三輪 | 自家用 | 1,000円 | - | - |
営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
注釈1 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し90%達成車
注釈2 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し70%達成車
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日