令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年05月27日

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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

1令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で米沢市に住民登録がある
2令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

1給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円で、ほかの収入が無い場合。

特例措置具体例
  合計所得金額 課税区分
市町村民税 38万円(給与所得控除額65万円) 非課税
介護保険料 48万円(給与所得控除額55万円) 課税

※給与収入のみの場合、米沢市では103万円までが市町村民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

特例減免について

令和7年度・令和8年度どちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の内容中の2を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。また、対象者の方については、予め減免を適用した後の保険料を通知します。
 

よくあるご質問
質問1 なぜ特例措置を行うのですか。

回答1

介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。

質問2 特例措置は、いつから適用されますか。

回答2

令和8年6月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。

質問3 この特例措置は、今後も続きますか。

回答3

令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

質問4 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。

回答4

介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。


 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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