市たばこ税
卸売販売業者などが小売販売業者に売り渡す製造たばこに対してかかる税で、卸売販売業者が納税します。皆さんが購入するたばこの代金には、市たばこ税がすでに含まれています。
税率
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、税率が段階的に引き上げられ、令和3年10月1日以降、市たばこ税の税率(紙巻たばこ1,000本当たり)は、6,552円になりました。
※令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、一般の 紙巻たばこと同じ税率になりました。
| 売渡日 | 市たばこ税の税率(1,000本当たり) |
| 平成30年9月30日まで | 5,262円 |
| 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
| 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
| 令和3年10月1日から | 6,552円 |
令和7年度税制改正において、下表のとおり加熱式たばこの課税方式が見直されました。激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。
加熱式たばこの課税方式
| 改正前 | 改正後 |
| ・重量と価格によって紙巻きたばこの本数に換算 | ・重量のみで換算 ・一定の重量以下のものは1本をもって紙巻きたばこ1本に換算(最低課税の導入) |
実施時期と経過措置
| 加熱式たばこの課税標準 | 現行の換算方法 | 改正後の換算方法 |
| 現行 | 現行の換算本数×1.0 | ー |
| 改正後(令和8年4月1日~) | 現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 |
| 改正後(令和8年10月1日~) | ー | 新換算本数×1.0 |
税額の計算方法
市たばこ税額 = 売渡し本数×税率(1,000本当たり)
申告と納税
卸売販売業者等が毎月売り渡したたばこについて税額を計算し、翌月末日までに申告し、お納めください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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更新日:2025年12月09日