介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の場合)
所得に応じて市が保険料を設定します。
支払方法については、老齢・退職・遺族・障害年金のいずれかが年額18万円以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は納付書・口座振替で納めることとなります。(便利な口座振替のご利用をお勧めします。)
第9期(令和6年度から8年度まで)の基準額:6,100円(月額)
介護保険料基準額とは、市町村ごとの3年に1度の介護保険事業計画における介護保険サービス給付費の見込み額をまかなうために、65歳以上の第1号被保険者の負担割合に係る部分を第1号被保険者の人数で割り返した介護保険料の標準的な金額です。
介護保険料は、被保険者本人の所得と世帯の市民税課税状況などに応じて段階が決まります。
(注意)他市町村から転入した人については、所得内容の確認ができるまでは第5段階の保険料になります。
段階 | 対象者 | 負担割合 |
保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 市民税世帯非課税者で、被保険者本人が老齢福祉年金や生活保護費及び中国残留邦人生活支援給付金を受給している場合 市民税世帯非課税者で、上記以外の場合であって、被保険者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の場合 |
基準額×0.285 |
20,800円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税者で、第1段階以外の場合であって、被保険者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円を超えて120万円以下の場合 | 基準額×0.485 | 35,500円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税者で、第1段階、第2段階以外の場合 | 基準額×0.685 | 50,100円 |
第4段階 | 市民税本人非課税者(世帯課税)で、被保険者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が、80万円以下の場合 | 基準額×0.90 | 65,800円 |
第5段階 | 市民税本人非課税者(世帯課税)で、第4段階以外の場合 | 基準額×1.00 | 73,200円 |
第6段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合 | 基準額×1.20 | 87,800円 |
第7段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合 | 基準額×1.30 | 95,100円 |
第8段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合 | 基準額×1.50 | 109,800円 |
第9段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合 | 基準額×1.70 | 124,400円 |
第10段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合 | 基準額×1.90 | 139,000円 |
第11段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合 | 基準額×2.10 | 153,700円 |
第12段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合 | 基準額×2.30 | 168,300円 |
第13段階 | 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の場合 | 基準額×2.40 | 175,600円 |
1 世帯の課税状況は、原則として4月1日時点で判定します。
2 合計所得金額に含まれる譲渡所得については、特別控除後の金額になります。
3 第1段階~第5段階の判定の際に用いる合計所得金額は、次のとおりとなります。
- 合計所得金額には、公的年金等に係る雑所得を含みません。
- 給与所得と公的年金等に係る雑所得がありその合計額が10万円を超えたために所得金額調整控除が適用されている場合は、給与所得金額にその控除額を加えた金額から10万円を控除します。
- 2.に該当しない方で給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年04月26日