令和7年度税制改正

更新日:2025年01月14日

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令和7年度から適用される主な税制改正をお知らせします

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における住宅ローン控除の拡充

次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居する場合は、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

  1. 年齢が40歳未満で配偶者を有する者
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
    認定住宅などの新築等をして令和6年中に居住した場合の借入限度額
    住宅の区分 改正後 改正前
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
    省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

    住宅ローン税制控除の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認期限が令和6年12月31日までに延長されます。

令和6年・7年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税

令和7年度個人市民税・個人県民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で「個人市民税・個人県民税所得割が課税」されている方のうち、同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人市民税・個人県民税の所得割から1万円減税します。

定額減税の詳細は下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課(市役所2階2番窓口)
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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