令和6年度税制改正
令和6年度から適用される主な税制改正をお知らせします
1 上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一について
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度より、所得税と住民税で課税方式を一致させることとなりました。そのため、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、所得税で選択した課税方式が住民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
2 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養親族の対象となります。
・留学により非居住者になった者
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるために支払いを38万円以上受けている人
扶養控除等の適用を受けようとする場合には、提出または提示の必要な書類があります。
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については、変更ありません。
詳しくは、国外扶養親族に係る扶養控除等の適用についてのページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/02.htm
3 森林環境税(国税)の創設
「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円が森林環境税(国税)として賦課徴収することとされており、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
総務省HP 森林環境税および森林環境譲与税について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html
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更新日:2024年12月02日