外部公益通報の受付窓口

更新日:2026年03月02日

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外部公益通報制度とは

本市では、公益通報者保護法に基づき、外部公益通報の受付窓口を設置しています。
事業者の違反行為に対して、本市が、法令等に基づく処分、勧告等を行う権限を有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)

本市に、その事案に係る権限がない場合は、国、県等の権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。

公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁ホームページ)

通報をすることができる方

公益通報者保護法に定める通報対象事実又は本市の条例、規則その他規程に違反する行為に関係する事業者に関わる次の方

1.雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
2. 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
3.当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
4. 当該事業者の役員
5.当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

外部公益通報の運用状況

外部公益通報の運用状況
区分 通報件数 受理件数 措置件数
令和6年度 0件 0件 0件

 

受付窓口

通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに書面を添付する方法等により受け付けています。様式は、下記の「外部公益通報書」を利用してください。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。窓口は、下記お問い合わせ先のとおりです。

外部公益通報書(Word)(Wordファイル:18.9KB)

外部公益通報書(PDF)(PDFファイル:72.9KB)

米沢市外部公益通報の処理に関する規程

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課(市役所3階11番窓口)
(総務担当、行政担当、人事研修担当、厚生担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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