情報公開について

更新日:2025年04月23日

ページID: 1270

情報公開制度とは

 市政に対する市民の皆さんの理解と信頼をより深めていただくため、市や議会などが保有している情報(公文書)を、請求に応じて公開する制度です。必要とする情報を必要なときに見たり、写しを取ったりすることができます。

公開の対象となる情報

 市の職員が職務上作成し、または取得した文書及び図画(磁気テープなどから出力または採録されたものとマイクロフィルムを含みます)で、市としての一定の事務手続きが終り、市が管理しているものが公開の対象となる情報です。

公開を請求できる人

 請求できる人についての制限はありませんので、どなたでも、情報の公開を請求することができます。

公開しない情報

 この制度は、市が保有している情報は公開することを原則としますが、個人のプライバシーや企業の権利、利益を侵害したり、市政の公正、適正な執行ができなくなったりすることにより、市民の皆さんに不利益を及ぼすおそれがある場合は、例外として非公開となる情報があります。

 次の1から6までにその例を掲げます。

  1. 法令などで非公開とされている情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  3. 法人や個人事業者に関する情報で、公開することにより法人などに不利益を与えることが明らかな情報
  4. 市政執行に関する情報で、公開することにより市政の公正または適正な執行を妨げるおそれのある情報
  5. 議会などの議事録などの情報で、公開することにより公正または円滑な運営が損なわれるおそれがある情報
  6. 人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

 (注意)1から6までに該当する情報でも、公開できない部分を除いてその他の部分を公開できる場合もあります。

公開の手続き

  1. 公開の請求をする人は、請求書【様式(Word)】を総務課行政担当に提出してください。職員が、公開を求める情報(公文書)を探し出し、特定するお手伝いをします。市役所においでになれない場合は、郵送による申込みも可能です。
  2. 情報(公文書)には、公開できるかどうかの判断に時間のかかるものや、その場ですぐ取り寄せることのできないものがあります。このような場合は、受理した日の翌日から14日以内に公開できるかどうかを決定して、公開できる場合は公開の日時、場所を、公開できない場合はその理由などを通知書でお知らせします。
  3. 公開の決定通知を受けた人は、通知書で指定された日時、場所で情報(公文書)を見たり、写しを受け取ってください。

費用の負担

 無料です。しかし、写しの交付を希望される場合は、写しのコピー代金(黒一色刷り1面につき10円、カラー刷り1面につき50円)を、郵送を希望されるときは、郵送料(実費)をそれぞれ請求された人にご負担いただきます。

決定に不服があるとき

 公開を請求した人が公開できないとの決定を受け、その決定に不服があるときは「審査請求」をすることができます。市では、審査請求があった場合、知識経験者で構成する「情報公開審査会」に妥当か否かについて諮問します。その審議結果をもとに審査請求についての裁決をします。

これまで行われてきた閲覧などは

 法令に基づき、一定の文書を閲覧したり、写しをお渡しする制度は今までどおりです。この情報公開制度とは、別に扱われます。

参考 情報公開実施状況

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課(市役所3階11番窓口)
(総務担当、行政担当、人事研修担当、厚生担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
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