個人情報漏えい等事案の公表

更新日:2026年10月01日

ページID: 11640

個人情報漏えい等事案の公表について

市政の透明性の確保及び適正な業務の推進を図るため、個人情報の漏えい等(漏えい、滅失又は毀損をいう。以下同じ。)が発生した場合、公表の基準に基づき、公表しています。なお、事案の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせください。

公表の対象

令和8年10月1日以降に発生した個人情報の漏えい等事案。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。

  1. 公表することで個人の生命、身体又は財産の安全を侵害するおそれがあると認められる場合
  2. 公表することで捜査及び裁判に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
  3. その他非公表とすることに相当の理由があると認められる場合

公表の基準

漏えい等事案のうち、次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、個別に公表を行います。それ以外のものについては、年に2回、一括して公表します。

  1. 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生した場合
  2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生した場合
  3. 不正の目的をもって行われたおそれがある本市に対する行為による保有個人情報の漏えい等が発生した場合
  4. 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える保有個人情報の漏えい等が発生した場合
  5. 著しく不適切な事務処理により保有個人情報の漏えい等が発生した場合その他市長が特に必要と認める場合

個別公表

現在、公表の対象となる事案はありません。

一括公表

個別公表を行ったものも含め、年に2回一括して公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課(市役所3階11番窓口)
(総務担当、行政担当、人事研修担当、厚生担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム