私道除雪助成事業

更新日:2024年04月15日

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 冬期間における交通安全と生活環境の向上を図るため、機械除雪が可能で条件等を満たした私道において、申請に基づき除雪業者の依頼と除雪にかかった経費の半分を市が助成する事業となります。事業を利用するには申請が必要となりますので、以下の申請条件等を御確認いただき申請ください。

申請条件

  • 私道延長がおおむね30メートル以上であること。
  • 私道幅員がおおむね4メートル以上であること。
  • 申請路線の一端が国、山形県又は本市の除雪路線に接していること。
  • 個人及び法人の営業等を目的とした私道でないこと。

申請に伴う留意点

  • 除雪の際、ブロック塀、門柱、その他の構造物が破損した場合は、除雪業者とともに解決を図ること。
  • 自宅前に置かれた雪は、早急に片付けること。
  • 除雪の妨げになるような路上駐車等は絶対にしないこと。
  • 屋根からの落雪等は、速やかに処理すること。
  • 除雪について、沿線の方の理解と協力を得ることができること。
  • 除雪出動について、市の基準に従い出動することになるので、個人で業者を依頼する場合と異なり、除雪を実施してほしい時に実施されなかったり、除雪を実施してほしくない時に実施したりする場合があります。
  • 除雪業者は原則として近隣を除雪している業者に市が依頼します。原則として除雪業者の変更は行いません。
  • 私道除雪は市道除雪に併せて実施するものであるので、市で決めている除雪完了時間の7時まで終わらない場合があります。(通勤、通学時間まで除雪が完了しない場合がある。)また、原則として私道除雪だけのために出動は行いません。(ザケ取り等の作業も同様。)
  • 雪押場の確保ができること。雪押場は申請団体で手配するものとし、雪押場に関して問題が発生した場合(雪押場への砂利混入等)は、申請団体で解決すること。
  • 私道除雪助成事業に併せて除排雪協力会への登録を申請し、排雪の必要が出た場合は排雪作業を実施すること。なお、排雪を行わないことにより、除雪が困難になった場合は、除雪を中止する場合があります。
  • 私道除雪において問題が発生し、その問題の解決が困難である場合には、除雪及び助成を中止する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部土木課(市役所2階9番窓口)
(管理担当、建設担当、維持担当、雪対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
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