福祉用具(入浴補助用具など)購入費を支給します

更新日:2024年03月31日

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概要

 在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具(ポータブルトイレ、入浴補助用具など)を購入したときは、米沢市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
 対象となる用具購入費用の上限は、お一人につき同一年度で10万円で、支給額は用具購入費用の9割、8割または7割相当額です。

支給対象となる福祉用具の種類

支給対象となる福祉用具の詳細
腰掛便座 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
洋式便器の上に置いて高さを補うもの
電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
便座・バケツ等からなり、移動できるもの
自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
排泄予測支援機器 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの
(注意)専用ジェル等、装置の都度消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く
入浴補助用具 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽の出入りのためのもの)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

購入までの流れ

  1. 被保険者は、特定福祉用具購入前に必ずケアマネジャー又は福祉用具専門相談員へ相談してください。なお、都道府県知事の指定を受けている特定福祉用具販売事業者から購入しないと介護保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。
  2. 償還払いによる申請か、受領委任払いによる申請か決定してください。

償還払いとは

 利用者が福祉用具販売事業者へ購入費用額を支払い、申請により、介護保険給付費の支給を受ける方法です。

受領委任払いとは

 被保険者が福祉用具販売事業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割、2割または3割分だけを支払い、残りの9割、8割または7割分は市が事業者に直接支払う方法です。

福祉用具購入費支給申請の手続きについて

 福祉用具購入後、以下の書類を添えて高齢福祉課(市役所1階16番窓口)へ申請します。

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 福祉用具が必要な理由書
  • 被保険者あて(フルネーム)の領収書
  • 購入した用具のパンフレット(定価や規格などが記載されたもの、オーダーの場合図面も添付)
  • 委任状(被保険者本人以外の方の口座に支給する場合)

 排泄予測支援機器を購入する場合は以下の書類も必要です
 医学的な所見がわかる書類(下記のうちいずれか一つ)

  •  介護認定審査における主治医の意見書
  •  サービス担当者会議等における医師の所見
  •  介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  •  個別に取得した医師の診断書

(注意)支給申請は、ケアマネジャーに依頼することも可能です。

留意事項

 介護認定申請中又は入院中に福祉用具を購入された場合、申請は認定結果が出てから又は退院し購入した福祉用具を利用した後になります。
 申請月翌月下旬に給付予定です。支給決定後、申請者あて支給決定通知書をお送りいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)
(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-21-1600
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