妊婦のための支援給付・相談事業

更新日:2025年04月01日

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令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い身体的・精神的及び経済的負担の軽減を図るために「妊婦のための支援給付」及び「妊婦等包括相談事業」を一体的に実施しています。

これに伴い「出産・子育て応援事業」は令和7年3月末で本事業へ移行しました。

令和7年3月31日までに妊娠届出をした方・出産した方注1をご覧ください。

事業体系(イメージ図)

妊婦のための支援給付・相談事業 事業体系図

相談事業

・こども家庭センター(こども家庭課)の保健師等が、妊婦さんや子育て家庭をサポートします。

・妊娠期では、妊娠届出の際に面談を行い、妊娠7か月頃にはアンケートに回答いただき、面談や電話を行ったり、情報発信を行っています。

妊婦支援給付(国の妊婦のための支援給付)

 

妊婦支援給付金は2回にわけて給付されます

 

妊婦支援給付1回目

妊婦支援給付2回目

対象者

令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方

*給付認定は届出書に含まれています。妊婦のマイナンバーが必須となります。

令和7年4月1日以降に出生した児の産婦(母)で妊婦給付認定を受け、胎児の数の届出をした方

*胎児の届出は、妊婦給付2回目申請書に含まれています。

給付額

妊婦1人あたり現金5万円

妊娠している子ども1人あたり

現金5万円(双子であれば10万円)

申請案内

妊娠届出の際に申請書をお渡しします

原則、赤ちゃん訪問の際に申請書をお渡しします。

*出産予定日の8週前以降に申請することもできます。希望する方は担当へ御連絡ください。

申請方法

郵送またはすこやかセンターこども家庭課へ持参

支払い

申請受付から約1か月で指定の口座へ振り込みます

注意点

・申請時点において米沢市に住民票がある方が対象です

・妊婦に着目した事業であるため、妊婦以外(配偶者・里親等)には給付できません。そのため妊婦名義の口座にのみ入金できます。

・他自治体から転入された方や海外で妊娠・出産された方はお問合せください。

複数の自治体から二重に受け取ることはできません。

・米沢市から他自治体へ転出した場合、妊婦給付認定は自動的に取り消されます。

・所得制限はありません。

・詐欺に御注意ください!

市が給付金をかたった現金自動預払機の操作を依頼したり、手数料の振込を求めることはありません。

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ

医師が胎児心拍を確認した後に、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方は給付の対象となります。

(妊娠検査薬で陽性反応がでた後に、胎児心拍を確認できずに流産された方や異所性妊娠の方は対象となりません)給付を希望する方は、担当へ御連絡ください。なお、御本人の承諾をいただいた上で医療機関へ問合せをする場合があります。

注1 令和7年3月31日までに妊娠届出をした方・出産した方(出産・子育て応援事業)

「出産・子育て応援ギフト」と「妊婦支援給付1回目・2回目」で支給される金額に変更はありません。

令和7年4月1日時点で妊婦の方で【出産応援ギフト申請未の方】

「妊婦支援給付1回目」の対象となります。ただし、妊婦給付認定を受ける必要があります。

令和7年4月1日時点で妊婦の方で【出産応援ギフト申請済の方】

「子育て応援ギフト」ではなく「妊婦支援給付2回目」が給付されます。詳しくは赤ちゃん訪問にてご案内します。

※「妊婦給付認定の申請」及び「胎児数の届出」は、妊婦支援給付2回目申請時にあわせて行います。

令和7年3月31日以前に出産した方

「子育て応援ギフト」の対象となります。赤ちゃん訪問で面談後に申請書をお渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども家庭課(すこやかセンター2階)
(企画担当、家庭支援担当、母子保健担当)
〒〒992-0059 山形県米沢市西大通一丁目5番60号
電話:0238-27-7550 ファックス:0238-24-5050???????
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